○かつらぎ町インターンシップ実施要綱
令和3年2月4日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町(以下「町」という。)が職業意識の向上及び町行政に対する理解を深めることを目的に行う就業体験実習(以下「インターンシップ」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 インターシップの対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等学校等(以下「大学等」という。)の学生及び生徒(以下「学生等」という。)とする。
(学生等の受入手続)
第3条 大学等は、インターンシップを希望するときは、かつらぎ町インターンシップ受入申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) インターンシップを希望する目的、理由等が適当と認められること。
(2) インターンシップを行う所属(以下「実習先」という。)の業務に支障がないこと。
(インターンシップの期間及び時間)
第4条 インターンシップの期間は、受入れを決定した学生等(以下「実習生」という。)毎に、7月から9月までの間において、原則として1週間以内で定めるものとする。
2 インターンシップの時間は、原則として月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、別にその時間を定めることができるものとする。
(実習生の身分及び報酬等)
第5条 実習生は、在籍する大学等の学生等としての身分を保有したままインターンシップを行うものとし、町の職員としての身分を付与しないものとする。
2 実習生には、報酬、賃金、手当及び旅費その他一切の金品を支給しないものとする。
(服務)
第6条 実習生は、インターンシップ期間中は実習先の職務に専念し、法令及び町の条例等を遵守するとともに、町職員の指揮及び監督に従わなければならない。
2 実習生は、町の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 実習生は、インターンシップで知り得た情報を漏らしてはならない。インターンシップを終えた後も同様とする。
4 実習生は、個人情報の取扱いについて、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) インターンシップで知り得た個人情報をインターンシップの目的以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならないこと及び個人情報を使用する場所について町の指示によること。
(2) 町職員の指示又は承諾があるときを除き、インターンシップのために個人情報が記録された公文書等町の所有する資料を複写し、又は複製してはならないこと。
5 実習生は、病気、事故等によりインターンシップを行うことができないときは、あらかじめ実習先にその旨を連絡しなければならない。
2 実習生が在籍する大学等は、前項の誓約書に記載された遵守事項について、指導するものとする。
(インターンシップの中止)
第8条 町は、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当すると認めるときは、インターンシップを中止することができる。
(1) 実習生が第6条に規定する服務義務に反する行為を行ったとき。
(2) インターンシップを継続することにより実習先の業務に支障が生じたとき又は生じるおそれがあるとき。
(3) インターンシップの目的を達成することが困難であると認められるとき。
2 町は、前項の規定によりインターンシップを中止するときは、その旨を実習生の在籍する大学等に通知するものとする。
(インターンシップにおける事故責任等)
第9条 実習生又は大学等は、インターンシップにおける事故に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、インターンシップ中に発生した事故に関して、自らの責任において対処しなければならない。
(実習内容等の証明)
第10条 町は、大学等からインターンシップの内容等についての証明を求められたときは、これに応じるものとする。
(報告)
第11条 実習生は、インターンシップが終了したときは、速やかにかつらぎ町インターンシップ体験報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、大学等で定められた報告書があるときは、これを添付するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、インターンシップに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。