○かつらぎ町シルバー人材センター補助金交付要綱

令和3年2月19日

告示第14号

(趣旨)

第1条 町長は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律68号)に基づき、高年齢者の就業機会の増進を図り、活力のある地域づくりに寄与するため事業を行う公益社団法人かつらぎ町シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 公益目的事業費(配分金支出、材料費、会議費等飲食に関する経費、収益を伴う役務提供及び物販における仕入経費等を除く。)

(2) 管理費(会議費等飲食に関する経費等を除く。)

(3) その他町長が必要と認める経費

2 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とし、交付すべき補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 シルバー人材センターは、補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査を行い、その内容が適当と認めたときは補助金の交付の決定を行い、かつらぎ町シルバー人材センター補助金交付決定通知書(様式第2号)によりシルバー人材センターに通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、適正な交付を行うために必要と認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、速やかに町長の承認を受けなければならない。

 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合

 補助事業の内容を変更する場合

 補助事業を中止し、又は廃止する場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 シルバー人材センターは事業完了後30日以内にかつらぎ町シルバー人材センター補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と定める書類

(補助金の額の確定)

第7条 規則第14条に規定する交付すべき補助金の額の確定通知は、かつらぎ町シルバー人材センター補助金額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けたシルバー人材センターは、補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町シルバー人材センター補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の前金払)

第9条 町長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の一部又は全部を前金払により補助金を交付することができる。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第10条 町長は、シルバー人材センターが次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の定めに違反したとき。

(2) 補助金の決定内容に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(書類の整備)

第11条 シルバー人材センターは補助事業に係る収入及び支出等を明確にした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第275号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

かつらぎ町シルバー人材センター補助金交付要綱

令和3年2月19日 告示第14号

(令和5年9月29日施行)