○かつらぎ町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和3年3月4日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、かつらぎ町(以下「町」という。)の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この告示において「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この告示において「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この告示において「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この告示において「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この告示に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月26日告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

自治区長

・自治区と役場の密接なる連携をはかり、地方自治の振興及び町行政の円滑化に寄与

・広報誌等の配布

・各種推薦や住民からの要望対応

コミュニティバス運営委員会委員

・バス事業効率的な運営等について調査・研究

庁舎建設検討委員会委員

・庁舎建設事業の推進について調査・検討

指定管理者選定委員会委員

・かつらぎ町公の施設の指定管理者を選定

公有財産利活用審査会委員

・かつらぎ町が保有する公有財産の利活用事業者の選定

し尿収集運搬料金等協議会委員

・し尿収集運搬料金(し尿汲取り料金)及びし尿汲取り清掃業務の運営等全般に関する協議

人権相談救済委員会委員

・人権問題に関する町民からの相談対応

・人権侵害を受けた人の救済のための仲裁・指導

・人権侵害事件解決のための関係機関との連携

障害者相談員

・身体に障害のある者の自立支援に関する相談に応じ必要な指導

・知的障害者の援護思想の普及

母子保健推進員

・担当地区の子育て家庭訪問

・母子保健・事業の案内や啓発

・研修会参加

・育児サークル支援

・乳幼児健診の補助

健康かつらぎ21推進員

・21世紀のかつらぎ町の健康を考える委員

・健康寿命日本一推進計画等を基とした事業の協議

乳幼児健診医師・歯科医師

・医師)股関節検診/4・6か月児/1歳6か月児/3歳6か月児健診における内科診察

・歯科医師)1歳6か月児/3歳6か月児健診における歯科診察

乳幼児健診看護師

・股関節検診/4・6か月児/1歳6か月児/3歳6か月児健診における内科診察補助

乳幼児健診歯科衛生士

・10か月児/2歳児相談

・1歳6か月児/3歳6か月児健診における歯科保健指導

乳児育児支援助産師

・母乳育児支援家庭への訪問や来庁指導

・子育て教室「すくすく」での指導

集団健診医師・看護師

・集団健診における医師の診察及び看護師による助手

天野診療所医師

・天野診療所開設に伴う医師の診察及び業務補助

地域見守り協力員

・日常生活における、地域の高齢者等への声掛け等の見守り

人・農地プラン作成検討会委員

・人・農地プラン策定に関する審議

農業経営改善計画認定審査会委員

・農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定についての審議

農業次世代人材投資事業中間評価会委員

・農業次世代人材投資事業交付対象者の中間評価に係る審議

起業支援事業審査委員

・かつらぎ町起業支援事業補助金に関する審査

外部評価委員

・教育に関する事務の管理及び執行に関する点検評価

要保護児童対策地域協議会委員

・対象児童生徒の情報共有及び対応についての協議

学校給食食材調達委員会委員

・学校給食食材納入業者の登録に係る協議

・学校給食の食材納入に係る協議

学校給食運営委員会委員

・学校給食に関する保護者等の要望や意見に係る協議

青少年指導員

・青少年の健全育成指導

・夜間街頭補導活動

・青少年健全育成関係の研修会等への参加

かつらぎ町放課後子どもプラン運営委員会委員

・放課後等の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりに関する事業についての推進、評価

子どもの居場所づくり推進事業指導員

・児童の宿題を含めた個別学習指導

・学習プリントの作成

・児童とのふれあい活動(野球、将棋等)の指導

かつらぎ町交通指導員

・登校時の交通安全啓発・スーパーでの街頭啓発

・各小学校・こども園・幼稚園での交通安全教室の実施

・イベント等における交通整理

かつらぎ町生活支援体制整備事業協議体委員

・高齢者の介護予防・自立支援のための協議

かつらぎ町人権啓発推進委員

・イベント等での人権啓発活動

・児童への人権学習の実施

・人権啓発推進等の研修会等への参加

文化財拠点施設準備委員会

・文化財拠点施設に係る整備、設計等に関する計画の協議や検討

介護保険事業計画作成委員

・介護保険に関する事業計画の作成に関する事項の審議

かつらぎ町地域おこし協力隊起業支援審査委員

・地域おこし協力隊の起業支援補助金に関する審査

かつらぎ町立中学校における部活動の地域移行に関する推進協議会

・かつらぎ町立中学校における部活動の地域移行に関する協議

かつらぎ町教育支援委員会

・障害のある児童及び生徒の就学、教育相談についての協議

かつらぎ町笠田駅周辺用地有効活用検討委員会

・笠田駅前周辺町有地の有効活用に関することについての調査・検討

別表第2 補償表(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費保険金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4000円 ※30日限度

葬祭補償

葬祭費用保険金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害保険金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1000万円

介護補償

介護保険金 300万円

遺族補償

死亡保険金 1000万円

かつらぎ町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和3年3月4日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)