○かつらぎ町無料職業紹介事業実施要綱

令和3年3月15日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき本町が実施する無料職業紹介事業(以下「職業紹介事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業所の名称及び位置)

第2条 職業紹介事業の事業所の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 かつらぎ町無料職業紹介所(以下「職業紹介所」という。)

(2) 位置 かつらぎ町大字丁ノ町2160番地

(開設日時)

第3条 職業紹介所の開設日時は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(所管)

第4条 職業紹介事業を担当する部署は、産業観光課とする。

(業務内容)

第5条 職業紹介所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。

(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。

(3) 公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他必要な業務に関すること。

(取扱範囲)

第6条 職業紹介所で取り扱う求職者、求人者及び職種の範囲は次のとおりする。

(1) 求職者の範囲は、かつらぎ町民及び町内での居住を予定している者並びに町内の事業所での勤務を希望する者とする。

(2) 求人者の範囲は、日本国内の事業所とする。

(3) 求人及び求職の取り扱う職業の範囲は、全職種とする。

(求人票の受理)

第7条 職業紹介所は、求人票(様式第1号)により、求人申込みを受理するものとする。ただし、求人申込みが次の各号のいずれかに該当するときは、これを受理しない。

(1) 求人の内容が法令に違反するとき。

(2) 労働条件が著しく不適当なとき。

(3) 求人者が、法第5条の3第2項の規定による明示をしないとき。

(4) 社会通念上又は公序良俗に反する業態と認められる職種であるとき。

(求職票の受理)

第8条 職業紹介所は、求職票(様式第2号)により、求職申込みを受理するものとする。ただし、求職申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しない。

(求人票及び求職票の管理及び閲覧)

第9条 受理した求人票及び求職票は、求人管理簿(様式第3号)及び求職管理簿(様式第4号)に登載し管理するものとする。

2 前項のうち、求人管理簿については、求職者の閲覧に供するものとする。

(紹介状の発行)

第10条 職業紹介所は、求職者を求人者に紹介する場合は、紹介状(様式第5号)を発行する。

(結果報告)

第11条 前条により紹介を受けた求人者は、採否通知書(様式第6号)により雇用結果を職業紹介所に報告する。

(求人求職の有効期限)

第12条 職業紹介所が取り扱う求人又は求職の有効期限は、申込み日から起算して90日間とする。

(個人情報の取扱い)

第13条 職業紹介事業において、求人者及び求職者から得られた個人情報については、法第5条の4及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱うものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第85号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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かつらぎ町無料職業紹介事業実施要綱

令和3年3月15日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)