○かつらぎ町不良空家除却補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、倒壊などのおそれがある空き家の除却を促進し、町民の安全・安心で良好な住環境の向上を図るため、不良空家の除却を行う者に対し、予算の範囲内においてかつらぎ町不良空家除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「不良空家」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 本町の区域内に所在する建築物であって、第7条第1項の規定による申請をする日において、居住その他の使用がなされなくなった日から概ね1年を経過していること。

(2) 居住の用に供する建築物又は床面積の2分の1以上が居住の用に供されていた建築物であったこと。

(3) 次に掲げる住宅の区分に応じ、別表第1から別表第3までに掲げる各評定項目に応じた評定内容に応ずる評点について、評定区分ごとの評点の合計(当該評点の合計が当該評定区分ごとの最高評点を超えるときは、当該最高評点)を合算したものが100以上であること。

 住宅(鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。) 別表第1

 鉄筋コンクリート造の住宅 別表第2

 コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅 別表第3

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(附属する門及び塀等を除く。以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 第7条第2項の規定による不良空家の認定を受けたもの(以下「認定不良空家」という。)

(2) 周辺建築物や道路、水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしている、又は及ぼすおそれがあるもので別に定める基準に適合するもの

(3) 公共補償費対象となっていない建築物で、当該建築物について関連又は重複する補助金等の適用がないこと。

(4) 同一敷地内において、この告示に基づく補助金の交付を受けて不良空家の除却を行っていないこと。

(5) 国、地方公共団体又は法人(以下「法人等」という。)が所有するものでないもの

(6) 所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。ただし、所有権以外の権利者が当該住宅の除却について同意しているときは、この限りでない。

(7) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項による勧告を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、特に町長が必要と認めるものについては、補助対象建築物とすることができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 補助対象建築物の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に登録されている者又はその相続人。ただし、法人等を除く。

 に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を得た土地所有者。ただし、法人等を除く。

 不良空家の所在する自治区等の地縁団体

 その他町長が認める者

(2) 前号に該当する場合であって、その本人及び本人と同一世帯に属する者が、町税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象住宅が複数の者の共有である場合は、当該住宅の共有者全員から補助対象建築物の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず、第15条第2項の規定による支払いを受けた者で、当該補助金の交付の日以後における最初の3月31日を経過しないものに対しては、同項の補助金の対象としない。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者に請け負わせるもの。ただし、暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員等を除く。

(2) 補助対象建築物及びその敷地内に存する全ての工作物を除却するものであること。ただし、第7条第1項の規定による申請をした者からの申出により、町長が認めたものについてはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は補助対象事業としない。

(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事

(2) 他の制度等による助成金の交付を受けようとする工事

(補助対象経費及び補助金の交付額)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象建築物の除却工事に要する経費(家財道具、門、塀、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。)とし、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

(1) 補助対象経費の実支出額

(2) 国土交通大臣が定める標準単価に建築物の延べ面積を乗じて得た額

2 補助金の交付額は、前項に規定する金額に5分の4を乗じて得た金額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、その金額が500,000円を超えるときは、500,000円とする。

(不良空家の認定)

第7条 不良空家の認定を受けようとする者は、不良空家認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、現地調査を行い、不良空家の認定の結果について、不良空家認定(不認定)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に対し通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、認定を受けようとする建築物を故意に損壊させたと認めるときは、前項の認定をしないものとする。

4 町長は、同一の建築物について、第1項の申請が異なった日に2以上あったときは、最も先に当該申請を行った者についてのみ第2項の認定をするものとする。

5 町長は、同一の建築物について、第1項の申請が同日に2以上あったときは、当該申請を行った者の協議により定めた者についてのみ第2項の認定をするものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条の規定により不良空家の認定を受けた者で補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町不良空家除却補助金交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助対象建築物が複数の者の共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、かつらぎ町不良空家除却補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に対して通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第10条 町長は、補助金等の交付決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助対象工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事である場合には、同法第10条第1項に規定する届出をすること。

(2) 除却後の跡地については、周囲の環境に十分な配慮を行い適切な管理を行うこと。

(3) 補助金の交付決定の通知を受けた日から90日以内に補助対象事業に着手しなかったときは、町長は、当該交付決定を取り消すことができること。

(4) その他町長が特に必要があると認める事項

(変更及び中止の承認)

第11条 補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付決定後に生じた事情により、申請の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、あらかじめかつらぎ町不良空家除却補助金計画変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、かつらぎ町不良空家除却補助金変更等承認通知書(様式第6号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(廃止の承認等)

第12条 補助事業者は、補助対象事業を廃止しようとするときは、かつらぎ町不良空家除却補助金工事廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(完了報告等)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、かつらぎ町不良空家除却補助金工事完了報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出し、その確認を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助対象事業の成果がこの補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、かつらぎ町不良空家除却補助金交付確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付及び請求)

第15条 前条の通知を受けた補助事業者は、かつらぎ町不良空家除却補助金支払請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象事業を取り止めたとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。

(4) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(跡地の管理)

第18条 補助金の交付を受けて補助対象建築物を除却した所有者等は、雑草の繁茂、廃棄物の投棄等が生じないよう、跡地を適切に管理しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

住宅(鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。)の不良度の測定基準

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

1

構造一般の程度

①基礎

構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

10

45

構造耐力上主要な部分である基礎がないもの

20

②外壁又は界壁

外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するために適当な構造でないもの

25

2

構造の腐朽又は破損の程度

③基礎、土台、柱又ははり

柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小規模の修理を要するもの

25

100

基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大規模の修理を要するもの

50

基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの

100

④外壁又は界壁

外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの

15

外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの

25

⑤屋根

屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの

15

屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの

25

屋根が著しく変形したもの

50

3

防火上又は避難上の構造の程度

⑥外壁

延焼のおそれのある外壁の壁面数が2以下であるもの

10

30

延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上であるもの

20

⑦屋根

屋根が可燃性材料でふかれているもの

10

4

排水設備

⑧雨水

雨樋がないもの

10

10

備考) 1の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

別表第2(第2条関係)

鉄筋コンクリート造の住宅の不良度の測定基準

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

1

構造一般の程度

①基礎

基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの

30

55

②外壁又は界壁

外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するために適当な構造でないもの

25

2

構造の劣化又は破損の程度

③床

構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの

10

80

たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等大規模の修理を要するもの

15

たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの

25

④基礎、柱、はり又は耐力壁

構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの

15

変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの

20

変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの

40

変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの

80

⑤壁(耐力壁を除く。)

構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの

10

変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの

15

変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの

25

⑥外壁

外壁の仕上げ材料に浮きがあり剥離のおそれのあるもの

15

外壁の仕上げ材料が剥離し危害を生ずるおそれのあるもの

25

⑦屋根

構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの

10

たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの

15

たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの

25

3

排水設備

⑧雨水

雨樋がないもの

10

10

備考) 1の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

別表第3(第2条関係)

コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅の不良度の測定基準

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

1

構造一般の程度

①基礎

基礎が建物地盤の状況に対応して適当な構造でないもの

30

55

②外壁又は界壁

外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するために適当な構造でないもの

25

2

構造の劣化又は破損の程度

③床(床組が木造の場合は別表第1を適用する。)

構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの

10

80

たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの

15

たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの

25

④基礎、柱、はり又は耐力壁

構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの

15

変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの

20

変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの

40

変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの

80

⑤壁(耐力壁を除く。)

構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの

10

変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの

15

変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの

25

⑥外壁

外壁の仕上げ材料に浮きがあり剥離のおそれのあるもの

15

外壁の仕上げ材料が剥離し危害を生ずるおそれのあるもの

25

⑦開口部

開口部上部のまぐさに構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は漏水があるもの

10

開口部上部のまぐさにさび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの

15

⑧屋根(小屋組が木造の場合は別表第1を適用する)

構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの

10

たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの

15

たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの

25

3

排水設備

⑨雨水

雨樋がないもの

10

10

備考) 1の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

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かつらぎ町不良空家除却補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)