○かつらぎ町防災情報伝達システムに関する要綱

令和3年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、災害時等非常緊急時における通報及び広報活動を迅速かつ正確に行い、併せて日常の行政連絡の円滑化を図るため整備したかつらぎ町防災情報伝達システム(以下「防災情報伝達システム」という。)の管理、運用及び貸与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 防災情報伝達システム 280MHz帯の電波を利用し、戸別受信機及び屋外拡声子局から音声合成により情報を伝達するシステムをいう。

(2) 配信局 戸別受信機及び屋外拡声子局に対し送信局を介して情報を配信する装置をいう。

(3) 送信局 配信局より配信された情報を戸別受信機及び屋外拡声子局に対し、情報を電波配信する装置をいう。

(4) 戸別受信機 送信局からの電波を受信し、音声合成により情報を伝達する屋内に設置する受信設備をいう。

(5) 屋外拡声子局 送信局からの電波を受信し、音声合成により情報を伝達する屋外に設置する受信設備をいう。

(6) 町税等 固定資産税・都市計画税、町民税・県民税をいう。

(管理責任者)

第3条 管理責任者は、防災情報伝達システムの管理運用を行うとともに、放送担当職員を指揮監督する。

2 管理責任者は、危機管理課長をもって充てる。

(放送の種類)

第4条 放送の種類は、緊急放送と一般放送とする。

2 緊急放送は、一般放送に優先する。

(放送事項の範囲)

第5条 緊急放送の放送事項は、おおむね次に掲げるところによる。

(1) 人命、財産の保護、災害及び気象予報並びに警報に関すること。

(2) 非常事態が発生した場合の指示、伝達に関すること。

2 一般放送の放送事項は、おおむね次に掲げるところによる。

(1) 住民の生活に関する情報

(2) 子育てや教育に関する情報

(3) 健康づくり、高齢者支援及び生涯学習に関する情報

(4) 観光、イベントに関する情報

(5) その他町長が適当と認める情報

(放送の禁止事項)

第6条 放送の禁止事項は、次に掲げるところによる。

(1) 特定の団体及び個人の利得行為に属するもの

(2) 特定の政治及び宗教活動に関するもの

(3) その他不適当と認められる事項

(放送時間)

第7条 放送時間は、原則として次に定めるところによる。

(1) 緊急放送は、危機管理課長が必要と認めるときに行うものとする。

(2) 一般放送は、執務時間内に行うものとする。

(放送の方法)

第8条 放送の方法は、各課室長の承認のもと、放送の主体及び受信対象者を明らかにしたうえで、放送事項を簡潔かつ明瞭な内容で放送するよう努めなければならない。

(放送担当者)

第9条 緊急放送を担当する者は、次に掲げるところによる。

(1) 危機管理課職員

(2) 伊都消防組合消防本部職員

(3) 防災計画中、災害対策本部の事務分掌に定められた職員

2 一般放送を担当する者は、放送事項を主管する各課室の職員が行うものとする。

(無償貸与対象者及び貸与台数)

第10条 戸別受信機の無償貸与を受けることができる対象者(以下「無償貸与対象者」という。)は、次に掲げるところによる。

(1) 町内に住民登録を有している世帯の世帯主

(2) 町内の公共施設及び指定避難所のうち町長が必要と認めた施設

(3) 町内に住民登録を有している者で、聴覚障害を理由として身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者又は聴覚障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者障害程度等級表」という。)と同程度であって、身体障害者手帳の交付を受けていない者(社会福祉施設等に入所している者又は寄宿舎、寮その他これらに類するものに入居している者を除く。)の属する世帯の世帯主

(4) 町内に所在する医療施設、福祉施設及び介護施設

(5) 前号に規定する施設以外の事業所で、町内に事務所や店舗を有し、町税等を納付している事業所

(6) その他町長が特に必要と認める者又は施設

2 貸与台数は、1世帯又は1施設若しくは1事業所につき1台とする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

3 第1項第3号に該当する者には、送信局から電波を受信し、音声合成及び文字表示により情報を伝達する屋内に設置する受信設備(以下「文字表示付戸別受信機」という。)を1世帯につき1台貸与する。

(保証金預りによる貸与対象者、貸与台数及び保証金)

第11条 戸別受信機の保証金預りによる貸与を受けることができる対象者(以下「保証金預り貸与対象者」という。)は、次に掲げるところによる。

(1) 無償貸与対象者で、2台目以降追加の戸別受信機が必要な者。ただし、追加で貸与を受けることができる台数は、1世帯につき世帯員数を、前条第1項第4号及び第5号に該当する施設及び事業所においては10台を上限とする。

(2) 住民登録を有していないが町内に居住している世帯の世帯主

(3) 住民登録を有していないが町内に居住している者で、聴覚障害を理由として身体障害者手帳の交付を受けている者又は聴覚障害が身体障害者障害程度等級表と同程度であって、身体障害者手帳の交付を受けていない者(社会福祉施設等に入所している者又は寄宿舎、寮その他これらに類するものに入居している者を除く。)の属する世帯の世帯主

(4) 親族等からの暴力を理由に避難し、親族等と生計を別にしている者及び同伴者

(5) 前条第1項第4号及び第5号に該当しない町内に所在する事業所等の代表者

(6) その他町長が特に必要と認めた者又は施設

2 貸与台数は、1世帯又は1施設につき1台とする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

3 第1項第3号に該当する者には、文字表示付戸別受信機を1世帯につき1台貸与する。

4 保証金は、戸別受信機及び文字表示付戸別受信機(以下「戸別受信機等」という。)の購入価格に係る実費額を申請時に町へ納付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(貸与の申請)

第12条 無償貸与対象者で戸別受信機の貸与を受けようとする者は、かつらぎ町戸別受信機無償貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、第10条第1項第3号に該当する者については、身体障害者手帳の写し又は聴力レベルを記した医師の診断書を、第10条第1項第4号及び第5号に該当する施設及び事業所は、事業認可書及び町税等を納付していることが分かる書類の写しを添付しなければならない。

2 保証金預り貸与対象者のうちで次の各号のいずれかに該当し、戸別受信機の貸与を受けようとする者は、当該各号に定める書類を添えてかつらぎ町戸別受信機保証金預り貸与申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第2号に該当する者は、世帯構成を明らかにするため住民票の写しを添付しなければならない。

(2) 前条第1項第3号に該当する者は、世帯構成を明らかにするため住民票の写しを添付するとともに、身体障害者手帳の写し又は聴力レベルを記した医師の診断書を添付しなければならない。

(3) 前条第1項第4号に該当する者は、かつらぎ町戸別受信機受領にかかる親族等からの暴力を理由に避難している旨の申出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(4) 前条第1項第5号に該当する者は、町内に事業所等が所在していることを明らかにできる書類等を添付しなければならない。ただし、町内に所在していることが明らかである場合はこの限りでない。

(戸別受信機等の返還)

第13条 無償貸与対象者は、町外への転出又は事業所の廃止等により無償貸与対象者に該当しなくなったときは、速やかにかつらぎ町戸別受信機無償貸与返還届(様式第4号)を町長に提出し、戸別受信機等を返還しなければならない。

2 保証金預り貸与対象者は、町内で居住しなくなったとき等保証金預り貸与対象者に該当しなくなったときは、速やかにかつらぎ町戸別受信機保証金預り貸与返還届(様式第5号)を町長に提出し、戸別受信機等を返還しなければならない。この場合において、返還された戸別受信機等が正常に稼働することが確認できた場合は、かつらぎ町戸別受信機保証金預り貸与還付請求書(様式第6号)を提出することにより、申請時に預り受けた保証金を還付するものとする。

(使用場所等の変更)

第14条 戸別受信機等の貸与を受けた者(以下「貸与使用者」という。)は、第12条の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、かつらぎ町戸別受信機貸与申請事項変更届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。ただし、町内における転居又は施設等の移転により戸別受信機等の使用場所が変更になる場合は、貸与を受けている戸別受信機等を町へ持参し、設定変更を受けなければならない。

(戸別受信機等の管理等)

第15条 貸与使用者は、戸別受信機等を善良な管理者としての注意義務をもって使用し、戸別受信機等が使用できない等の異常を発見したときは、速やかにその状況を町長に届け出なければならない。

2 貸与使用者は、戸別受信機等の全部又は一部を故意又は過失により亡失し、又は毀損したときは、かつらぎ町戸別受信機状況報告書(様式第8号)により、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 貸与使用者は、戸別受信機等を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(維持管理の費用)

第16条 戸別受信機等に係る電気料金及び電池の交換に要する費用その他戸別受信機等の維持管理に要する費用は、貸与使用者の負担とする。

2 経年劣化等により動作不良となった場合は、無償で取り替えするものとする。

3 戸別受信機等の全部又は一部を故意又は過失により亡失し、又は毀損により取り替えや修理が必要となる場合は、その経費は貸与使用者が負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(貸与に関する記録)

第17条 町長は、戸別受信機等を貸与したときは、貸与使用者の氏名、住所その他必要な事項を記録した台帳を備え付け、これを適正に管理しなければならない。戸別受信機等の返還、使用場所等の変更が生じたときも同様とする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第91号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

(令和5年9月20日告示第235号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

かつらぎ町防災情報伝達システムに関する要綱

令和3年3月31日 告示第54号

(令和5年9月20日施行)