○かつらぎ町水道事業及び下水道事業公金のコンビニエンスストア及び電子決済による収納事務の委託に関する規程
令和3年3月25日
企管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、かつらぎ町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金のコンビニエンスストア及び電子決済による収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を、収納代行業務を行う事業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) コンビニ収納取扱店 収納代行業者が契約するコンビニエンスストア本部の直営店及びフランチャイズ加盟店(コンビニエンスストア本部とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結している加盟店の各店舗を含む。)をいう。
(2) コンビニ収納 コンビニエンスストア収納取扱店での収納事務をいう。
(3) 電子決済収納 収納に当たり金銭に代えて電子通信機器その他の物に記録された情報を用い銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第18項に定める電子決済等代行業者を介して行う方法、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項に定める資金移動業者を介して行う方法その他これに類する方法により行うものをいう。
(4) 電子決済収納取扱事業者 収納代行業者が契約する前号に定める収納事務を行うことができる決済サービスの提供主体である事業者をいう。
(委託の基準)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長管(以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準に該当する場合にコンビニ等収納事務を収納代行業者に委託することができる。
(1) コンビニ等収納事務を収納代行業者に委託することが収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) コンビニ等収納事務を委託する収納代行業者が当該事務の遂行に必要な能力及び信用を有し、かつ、当該収納代行業者による公金の保管等が安全であると認められること。
(公金の範囲)
第4条 管理者は、次に掲げる公金についてコンビニ等収納事務を収納代行業者に委託することができる。
(1) 水道料金及びメーター使用料
(2) 下水道使用料
(3) 前各号に掲げる公金に関する督促手数料、遅延損害金及び延滞金
(委託契約)
第5条 管理者は、コンビニ等収納事務を収納代行業者に委託しようとするときは、次に各号に掲げる事項記載した契約書を作成し、締結するものとする。
(1) 委託するコンビニ等収納事務の内容
(2) 委託するコンビニ収納の実施場所
(3) 委託する電子決済収納の電子決済収納取扱事業者
(4) 委託期間
(5) 委託料
(6) 帳簿等の検査
(7) 契約の解除
(8) 損害賠償
(9) 秘密の保持
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(公金の取扱方法)
第6条 コンビニ等収納事務の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)は、コンビニ収納取扱店及び電子決済収納取扱事業者において、管理者の発行する納入通知書、督促状及び催告状(以下「納入通知書等」という。)に基づき、公金を収納させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納させてはならない。
(1) 納入通知書等にバーコードの印字がないもの
(2) 納期限経過によりバーコードが読み取れないもの
(3) 金額、氏名その他の記載事項が訂正又は改ざんされたもの
(4) 破損、汚損又は印刷不良によりバーコードが読み取れないもの
(5) 現金以外の方法により納付を希望する場合(電子決済収納を除く。)
2 受託者は、前項の規定によりコンビニ収納取扱店に公金を収納させたときは、納入通知書等に領収日付印を押印させ、領収証書を当該納入者に交付させなければならない。
3 受託者は、第1項の規定により電子決済収納取扱事業者に公金を収納させたときは、電子通信機器による表示、電子メールによる通知その他の方法により、納入した事実を当該納入者に対し通知させなければならない。この場合において、当該収納に係る領収証書は、当該納入者に交付することを要しないものとする。
(払込手続)
第7条 受託者は、前条の規定によりコンビニ収納取扱店及び電子決済収納取扱事業者に収納させた公金を、かつらぎ町上下水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをするときは、当該公金の明細を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第8条 管理者は、コンビニ等収納事務を収納代行業者に委託したときは、次の各号に掲げる事項を告示し、かつ、公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 委託したコンビニ等収納事務の内容
(3) 委託したコンビニ収納の実施場所
(4) 委託した電子決済収納の電子決済収納取扱事業者
(5) 委託期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(帳簿等の検査)
第9条 管理者は、委託したコンビニ等収納事務に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(契約の解除)
第10条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) この規程、又は第5条に定める契約の規定に違反したとき。
(2) 委託したコンビニ等収納事務の処理に不正行為があったとき。
(3) 故意又は過失により上下水道事業に損害を与えたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が受託者として適当でないと認めたとき。
(損害賠償)
第11条 受託者は、その責めに帰すべき事由により上下水道事業に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 受託者は、コンビニ等収納事務の実施に際して知り得た秘密、又は収納事務に係る情報を他に漏らし、他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。