○かつらぎ町飲料水供給施設移管規程
令和3年6月11日
企管規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受けない飲料水供給施設(以下「給水施設」という。)を維持管理する団体(以下「管理団体」という。)から水道事業に維持管理の移転(以下「移管」という。)を行うことについて、一定の基準を設け、移管後の安全かつ安定した給水を行うことを目的とする。
(移管の協議)
第2条 給水施設の管理団体が、当該給水施設の維持管理が継続できないと判断し、次のいずれかに該当する場合は、水道事業及び下水道事業を行う権限を有する町長(以下「管理者」という。)と協議を行い、給水施設を水道事業に移管できるものとする。
(1) 移管時の給水人口が50人以上かつ当該給水施設を利用する地域が高齢化を理由に施設の維持管理を行う者がいなくなった場合
(2) 管理者が特に水道事業での維持管理が必要と認めた場合
(移管の条件)
第3条 管理者は前条の規定により給水施設の移管を求められた場合は、次の要件を全て満たすことを移管条件とする。
(1) 管理団体は、給水施設について水道事業管理基準を満たす状態への改修や新設を行うこと。
(2) 給水施設の使用者の水道料金については、管理者が別に定める金額とすること。
(3) 給水施設の使用者は、移管後も継続して当該施設を使用すること。
(4) 給水に必要な施設については、水道事業に無償譲渡すること。
(5) 給水に必要な土地及び土地に付随する権利等については、水道事業に無償貸与すること。
(契約の締結)
第4条 双方協議により移管が決定したときは、資産の所在目録を付した契約を締結しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、給水施設の移管に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。