○かつらぎ町議会映像配信に関する要綱

令和3年5月31日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、かつらぎ町議会(以下「町議会」という。)を広く町民に公開し、より開かれた議会を推進することを目的に、会議の生中継動画配信及び録画動画配信(以下「議会中継等」という。)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生中継動画配信 会議の議事に関する放映及び音声をインターネットを利用して生中継により配信することをいう。

(2) 録画動画配信 生中継動画配信時に録画した映像及び音声を編集した後にインターネットを利用して配信することをいう。

(議会中継等の実施)

第3条 議会中継等を行う会議は、本会議とする。ただし、議長が必要と認めたときは、その他の会議についても議会中継等を行うことができる。

2 録画動画配信の時期は、当該会議が終了した日から概ね5年とする。

(議会中継等の内容)

第4条 議会中継等は、原則として会議の開会から閉会までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは配信を行わない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条第1項の規定により秘密会が開かれたとき。

(2) その他議長が特別の理由があると認めたとき。

2 録画動画配信は、次の各号に該当する場合、当該部分に限り行わないものとする。

(1) 議長が取消しを求めた発言

(2) かつらぎ町議会会議規則第64条により取り消された発言

(3) 休憩中の映像

(議会中継等の中止)

第5条 この訓令の規定にかかわらず、不測の事態、事故等が発生したときは、映像を配信しないことができる。

(撮影方法)

第6条 原則として発言者を撮影する。ただし、表決については議員全景を撮影する。

2 議会事務局は、前項に掲げる議員全景について、傍聴席が撮影される旨を、事前に傍聴人に周知するものとする。

(著作権)

第7条 録画動画配信したデータの所有権は、議会に帰属する。

(庶務)

第8条 議会中継等の庶務は、議会事務局において処理する。

(免責)

第9条 町議会は議会中継等の視聴者が動画を視聴したこと又は動画の情報を使用したことによって生じた損害について、その責めを負わない。

(議会中継等の位置づけ)

第10条 町議会は、議会中継等は法第123条の規定に基づく会議録とは異なるものであることを視聴者に対して明示するものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、議会中継等に関し必要な事項は、広報広聴特別委員会で協議し、議長が別に定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

かつらぎ町議会映像配信に関する要綱

令和3年5月31日 議会訓令第3号

(令和3年5月31日施行)