○かつらぎ町放課後児童健全育成施設設置条例

令和3年9月24日

条例第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童(以下「放課後児童」という。)に対し、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため、放課後児童健全育成施設(以下「学童保育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠田学童保育施設

かつらぎ町大字笠田東459番地の2

妙寺学童保育施設

かつらぎ町大字妙寺857番地

(入所資格)

第3条 学童保育施設に入所できる児童は、かつらぎ町立小学校に在学する放課後児童とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(入所の承諾)

第4条 学童保育施設に児童を入所させようとする保護者は、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。承諾された事項を変更する場合も、同様とする。

(承諾の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾を取り消し、又は出席を停止させることができる。

(1) 児童が第3条に規定する入所資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他の不正な行為により、前条の規定による承諾を受けた者(以下「入所児童の保護者」という。)が、入所の承諾を受けたとき。

(3) 入所児童の保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が学童保育施設の運営上支障があると認めるとき。

(利用料)

第6条 入所児童の保護者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。

(一時利用)

第7条 第4条に規定する承諾を受けていない放課後児童が緊急的に学童保育施設を利用しようとする場合(以下「一時利用」という。)において、町長が認めるときは、学童保育施設を利用することができる。

2 一時利用する放課後児童の保護者は、前条に規定する利用料の10分の1の額(以下「一時利用料」という。)を日額として納付しなければならない。

(費用負担)

第8条 町長は、第6条及び前条第2項に規定する利用料のほか、おやつ代、保険料等放課後児童の健全育成を図るために必要な費用を保護者から徴収することができる。

(利用料の返還)

第9条 既納の利用料は返還しない。ただし、災害その他入所児童の保護者の責によらない特別の事情があると町長が認めるときは、利用料の一部又は全部を返還することができる。

(利用料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を免除することができる。この条において、要保護者及び準要保護者とは、かつらぎ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成30年かつらぎ町教委要綱第14号)第2条に規定する要保護者及び準要保護者をいう。

(1) 要保護者 月額利用料及び一時利用料の全額

(2) 準要保護者 月額利用料及び一時利用料の2分の1の額

(3) 2人以上の児童が学童保育施設に入所している世帯 2人目以降の児童の月額利用料の2分の1の額

(4) 児童の利用日数が、その月の開所日数の半数以下のとき 月額利用料の2分の1の額

(5) その他町長が認める世帯 町長が定める額

(利用時間)

第11条 学童保育施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、これを変更することができる。

(1) 学校の授業日 学校の放課後から午後6時30分まで

(2) 学校の休業日 午前8時から午後6時30分まで(次条に規定する休所日を除く。)

(休所日)

第12条 学童保育施設の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日

(指定管理者による管理)

第13条 学童保育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる学童保育施設の業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 学童保育施設の運営に関する業務

(2) 学童保育施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(3) その他学童保育施設の設置目的を達成するために必要な業務

2 前項の規定により、学童保育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、学童保育施設の利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により、学童保育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第14条 前条の指定管理者を指定する手続等については、かつらぎ町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年かつらぎ町条例第1号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びにかつらぎ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年かつらぎ町条例第29号)の定めるところにより、学童保育施設の運営及び管理を行わなければならない。

(利用料金)

第16条 町長は、第13条の規定により、学童保育施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、学童保育施設等の利用料金等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第6条及び第7条第2項に定める利用料の額を上限として指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金の返還又は減免をすることができる。

(その他)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 学童保育施設の利用手続及び指定管理者の指定に関する手続並びに指定管理者の指定については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年10月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

学童保育施設 利用料

区分

通常月(月額)

(5・6・9・10・11・2月)

長期休業を含む月(月額)

(4・7・8・12・1・3月)

第11条ただし書に定める利用(日額)

第1・2学年

6,300円

7,400円

10分につき30円を加算する。

第3・4学年

4,800円

6,300円

第5・6学年

4,200円

5,800円

かつらぎ町放課後児童健全育成施設設置条例

令和3年9月24日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)