○かつらぎ町農業次世代人材投資資金交付要綱

令和3年10月5日

告示第174号

かつらぎ町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成24年かつらぎ町要綱第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援するため、予算の範囲内において交付するかつらぎ町農業次世代人事投資資金(以下「資金」という。)に関し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)(以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金交付の対象となる者は、国実施要綱別記1第5の2の(1)に定める者とする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 交付金額及び交付期間は、国実施要綱別記1第5の2の(2)に定めるものとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記1第6の2の(1)に定める青年等就農計画等を作成し、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、本町及びサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 町長は、前条の規定による青年等就農計画等の提出があったときは、その内容について審査を行い、適正であると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を通知するものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 青年等就農計画等の内容の変更をしようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

(交付申請)

第7条 前条の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記1第6の2の(3)に定める交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、半年ごとに行うことを基本とし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、1年分の資金の交付を申請することができる。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による資金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、資金を交付することが適当であると認めたときは、資金の交付を決定するものとする。

(決定の通知及び交付)

第9条 町長は、資金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を農業次世代人材投資資金交付決定通知書(別記様式)により交付対象者に通知し、当該資金を交付するものとする。

2 前項の通知を受けた交付対象者は、資金の交付に関する証拠書類を備え、資金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(就農報告等の提出)

第10条 第8条の規定による交付の決定を受けた交付対象者は、国実施要綱別記1第6の2の(6)の規定に基づき就農状況報告等を町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第11条 町長は、前条の規定による就農状況報告の提出を受けたときは、国実施要綱別記1第7の2の(5)の規定に基づき実施状況の確認を行うこととし、必要に応じて、同要綱第7の2(12)の規定によるサポートチームを中心とした関係機関と連携して助言・指導を行うものとする。

(交付対象者の中間評価)

第12条 町長は、国実施要綱別記1第7の2の(6)の規定に基づき中間評価を実施する。

(交付の停止及び返還)

第13条 町長は、当該資金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該資金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は既に交付した資金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 国実施要綱別記1第5の2の(3)及び(4)に規定する要件に該当するとき。

(2) 偽りその他不当な手段により資金の交付を受けたとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のかつらぎ町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお、従前の例によるものとする。ただし、改正後の第8条第9条及び別記様式については、この告示による改正後の同要綱を適用するものとする。

(失効)

3 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年9月2日告示第198号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

かつらぎ町農業次世代人材投資資金交付要綱

令和3年10月5日 告示第174号

(令和4年9月2日施行)