○かつらぎ町一般廃棄物(可燃性生ごみ類)収集運搬業務委託プロポーザル審査委員会要領

令和3年12月14日

告示第198号

(設置)

第1条 この告示は、かつらぎ町一般廃棄物(可燃性生ごみ類)収集運搬業務のプロポーザル方式による事業者の選定及び受託者の特定を厳正かつ公平に行うため、プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審査委員会の所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 受託者の特定のための評価基準に関する事項

(2) 事業者の選定に関する事項

(3) プロポーザルの評価及び受託者の特定

(4) その他必要と認めるもの

(審査委員会の構成)

第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 町の職員

(3) その他町長が認める者

(委員長)

第4条 審査委員会は委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(秘密を守る義務)

第6条 審査委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(審査結果の公表等)

第7条 審査委員会は、非公開を原則とする。

2 審査委員会における審議の経過及び結果は、委託業者を選定した後に公表する。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、環境課において処理する。

(審査委員会の解散)

第9条 審査委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。

(補足)

第10条 この要領で定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、第2条に定める事項に係る審議が終了したときにその効力を失う。

(令和4年3月31日告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

かつらぎ町一般廃棄物(可燃性生ごみ類)収集運搬業務委託プロポーザル審査委員会要領

令和3年12月14日 告示第198号

(令和4年4月1日施行)