○かつらぎ町食生活改善推進協議会補助金交付要綱

令和3年12月28日

告示第217号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の食生活改善及び正しい栄養知識の普及と向上により、町民の健康増進及び町民の自発的・主体的な地域づくりのための活動に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 この補助金の対象団体は、かつらぎ町食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象活動)

第3条 この補助金の対象活動は、次に定めるとおりとする。

(1) 行政が実施する各種の保健事業に関わり、町民の健康意識の向上を支援する活動

(2) 協議会の運営及び会員の資質向上に関する事業

(3) 保健活動の推進強化を図り、町民の健康増進に寄与する活動

(4) 正しい食生活の知識の普及と向上を支援する活動

(5) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要と認められる活動

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象経費は、協議会が実施する活動に要する経費で、次に掲げる経費を除いたものとする。

(1) 協議会に対する人件費(講演会、研修会等の講師謝金を除く。)

(2) 協議会に対する慶弔費、記念品等の交際費及びこれに類する経費

(3) 飲食に要する経費(出席者へのお茶又は水を除く。)

(4) 他団体への補助金

(5) 関係団体への負担金

(6) 協議会員相互の親睦及び交流を目的とした経費

(7) その他町長が不適当と認めた経費

(補助金の額)

第5条 この補助金は、予算の範囲内において交付し、補助額は別表のとおりとする。

2 交付すべき補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更(目的及び内容をにする補助対象経費間における補助対象経費合計額の3割を超えない軽微な増減を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業を行うために締結する契約で、金額が300,000円を超える場合は、見積競争の方法により行うこと。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告をしてその指示を受けること。

(補助金の交付の申請)

第7条 協議会は、かつらぎ町食生活改善推進協議会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認申請)

第8条 協議会は、第6条第1号又は第3号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、かつらぎ町食生活改善推進協議会事業計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第1号の2)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第9条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第10条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町食生活改善推進協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の申請をした協議会に通知するものとする。

(実績報告の提出)

第11条 協議会は、規則第13条に規定する補助事業等の成果を記載したかつらぎ町食生活改善推進協議会事業実績報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査等により、その内容が適正と認めたときには、交付すべき補助金の額を確定し、協議会にかつらぎ町食生活改善推進協議会補助金額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 前条の規定による通知を受けた協議会は、規則第16条に規定するかつらぎ町食生活改善推進協議会補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。

3 事業実績確定のため、必要な場合は補助金交付を翌年度交付とすることができる。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第14条 町長は、当該補助の交付を受けた協議会が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付の取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) かつらぎ町補助金等交付規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(その他)

第15条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第92号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助額

限度額

活動に要する経費(消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、備品購入費、使用料及び賃借料など)

補助対象経費の全額とする。

予算で定める額

地区活動費

1地区3,000円とする。ただし、実支出額又は補助額のいずれか少ない金額とする。

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かつらぎ町食生活改善推進協議会補助金交付要綱

令和3年12月28日 告示第217号

(令和5年4月1日施行)