○かつらぎ町病害虫防除対策事業補助金交付要綱

令和4年1月18日

告示第3号

(趣旨)

第1条 町長は、町内に侵入し甚大な被害を及ぼす病害虫を防除するため、病害虫防除対策事業を実施する農業者及び団体(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(事業実施主体及び補助対象者)

第2条 この告示において「事業実施主体」とは、町民である農業者、町内に住所を有する農業協同組合、農業協同組合連合会、農業組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)、農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)、農業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)、これらの団体を主たる構成員とする協議会その他町長が認める団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、交付対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業実施主体が町内の農地において実施する事業であって、和歌山県が実施する病害虫防除対策事業の承認を受けたものとする。

(補助対象経費、補助率及び補助金の額)

第4条 補助対象事業における補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(事業実施に当たっての留意事項)

第5条 事業実施主体が他の助成により実施中の事業を本事業に切り替えて補助の対象をすることは、認めないものとする。

(交付申請書の添付書類の様式)

第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。ただし、補助金等交付申請書に代えて補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出することができる。

(1) 事業完了報告書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 県の病害虫防除対策事業補助金交付決定通知書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による補助金交付申請兼事業実績報告書の提出があったときは、補助金を交付することについてその適否を審査し、適当と認めたときは事業実施主体に対し速やかに補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行うものとする。

2 町長は、補助金の交付決定及び額確定を行ったときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町病害虫防除対策事業補助金交付決定及び額確定通知書(様式第4号)により速やかに事業実施主体に通知し、当該補助金を交付するものとする。

(交付条件)

第8条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業を実施した場所については、まん延防止等のため事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従って、本病害虫の予防対策及び目視による発生監視調査を行わなければならないこと。

(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び補助金の交付を受けた最終年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の事業から適用する。

別表(第4条関係)

対策区分

補助対象内容

補助率等

クビアカツヤカミキリの防除対策

伐採・伐根

定額:30千円/本

伐採・根覆い

定額:20千円/本

ネット被覆

定額:2千円/本

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かつらぎ町病害虫防除対策事業補助金交付要綱

令和4年1月18日 告示第3号

(令和4年1月18日施行)