○かつらぎ町放課後児童健全育成事業(学童保育)運営に係る指定管理料交付要綱

令和4年1月28日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町放課後児童健全育成施設設置条例(令和3年かつらぎ町条例第15号。以下「条例」という。)第2条に規定する放課後児童健全育成施設を条例第13条の規定により管理運営する指定管理者に対して、予算の範囲内において指定管理料を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 指定管理料の交付の対象は、かつらぎ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年かつらぎ町条例第29号)の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を行うものとする。

(指定管理料)

第3条 指定管理料は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日府子本第474号)放課後児童健全育成事業(以下「要綱」という。)により算出した額(以下「基準額」という。)及び基準額への加算額とする。

2 基準額への加算は次に掲げるものとする。

(1) 運営費加算(基準額の内、基本額(支援単位当たりの年額)の4割の加算をいう。)

(2) 減免加算(条例第6条又は条例第7条第2項に規定する利用料の額を上限とし、条例第10条又は条例第16条第3項の規定に基づき利用料の減免を行った場合に、その減免により生じた利用料の減収額分の加算をいう。)

(3) 修繕費・備品購入費加算(1件につき20万円未満の修繕費及び備品購入費に係る支出見込額の加算をいう。原則として年度末に支出見込額に対する不用額の精算を行うこととし、不足額の精算は行わない。)

(その他)

第4条 この告示によるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

かつらぎ町放課後児童健全育成事業(学童保育)運営に係る指定管理料交付要綱

令和4年1月28日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年1月28日 告示第9号