○かつらぎ町交通指導員設置要綱

令和4年2月1日

告示第15号

(設置)

第1条 交通安全思想の普及及び交通道徳の高揚を図ることを目的として、かつらぎ町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命により町の交通事故防止の効率的な推進を図るため、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携を保ち、交通安全の指導を行い、もって交通秩序の保持及び道路における危険防止に努めるものとする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、90人以内とし、町長が定めるものとする。

(委嘱及び解嘱)

第4条 指導員は、次に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内に在住し、又は勤務する者で年齢18歳以上の者

(2) 人格高潔で心身健全にして指導力を有する者

2 町長は、指導員として適格性を欠くに至ったと認めるときは、これを解嘱することができる。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償)

第6条 指導員には報償を支給するものとし、報償の額については、年10,000円とする。

2 指導員が次の活動に参加したときは、前項の報償の額に1回につき2,000円を加算する。

(1) 出動要請

(2) 研修会及び啓発活動

(遵守事項)

第7条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(2) 町民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(3) 交通安全の指導は、言動を慎み、誠意をもって当たること。

(貸与品)

第8条 指導員には、被服類その他必要な物品を貸与し、その種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 指導員は、街頭に出動するときは、制服を着用し、交通指導員証を携帯しなければならない。

3 貸与品を破損し、又は亡失した場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

4 指導員が退職したときは、第1項の貸与品を返還しなければならない。

5 指導員証は、別記様式のとおりとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行後最初に委嘱される指導員の任期は、第5条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

別表(第8条関係)


数量

貸与期間

制服(夏、冬、合服)

1着

離職時に返却

帽子

1個

離職時に返却

腕章

1個

離職時に返却

警笛

1個

離職時に返却

雨着(上下)

1着


白手袋

1組


ネクタイ

1本

離職時に返却

白帯革

1本

離職時に返却

防寒コート

1着

離職時に返却

名札

1個

離職時に返却

交通指導員証

1個

離職時に返却

画像

かつらぎ町交通指導員設置要綱

令和4年2月1日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和4年2月1日 告示第15号