○かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金交付要綱

令和4年3月27日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震発生時におけるコンクリートブロック塀等(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊による被害を防止するため、危険なブロック塀等の撤去をする者に対し、当該ブロック塀等撤去費用の一部を補助するかつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金(以下「補助金」という。)の交付について、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)の定めによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 町内に存在する道路法(昭和27年法律第180号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路又はかつらぎ町法定外公共物管理条例(平成16年かつらぎ町条例第24号)第2条に定めるもののうち道路としての機能を有するものをいう。

(2) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他組積構造など、重量があるものでできている塀(土圧の掛っていないもの)及び塀と連続している門柱並びにこれらの基礎をいう。

(3) 危険ブロック塀等 別表の基準に適合しない項目のある高さ0.6メートルを超えるブロック塀等をいう。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(4) 町税等 固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、町民税・県民税をいう。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかとする。

(1) 道路に面する危険ブロック塀等の全部の撤去

(2) 道路に面する危険ブロック塀等の一部の撤去。ただし、危険ブロック塀等の危険が無くなる場合に限る。

2 補助金交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用の合計とする。

(1) 危険ブロック塀等の全部又は一部の撤去に要する費用

(2) 危険ブロック塀等の撤去に伴う廃材の運搬及び処分に要する費用

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において道路に面する危険ブロック塀等を所有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は交付を受けることができない。

(1) 町税等を滞納している者

(2) 当該危険ブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの告示及び趣旨が同様又は類似するものに基づいて補助金の交付を受けたことがある者

(3) 販売を目的として整地や建物解体工事をする際に危険ブロック塀等を撤去する者

(4) 自己が所有するものを自らが工事を行い撤去する者

(5) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体

(6) かつらぎ町暴力団排除条例(平成23年かつらぎ町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者

(7) 国、県又は町等の公共用地の取得に伴う損失補償を受けている者

(8) その他特に町長が不適当とする者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は次の各号のいずれか低い額とする。

(1) 補助対象経費の3分の2に相当する額

(2) 撤去するブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり10,000円を乗じた額

(3) 100,000円(上限額)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 案内図(撤去場所が分かる地図)

(2) ブロック塀等の現況写真(カラーで全景及び危険箇所が分かるもの)

(3) ブロック塀等の現況概略図(寸法が記載された配置図、断面図等)

(4) 危険ブロック塀等の撤去に要する経費の総額の見積書の写し

(5) 町税等の納税に関する申告書(様式第2号)

(6) ブロック塀等の所有者であることを証する書面(固定資産評価証明等)

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付決定をする場合には、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、町長に報告すること。

(2) 前号の規定による報告をしたときは、町長の指示に従うこと。

(3) 補助対象事業の遂行に伴い発生した廃棄物は、適正に処理すること。

(4) 危険ブロック塀等の撤去後に建築基準法第42条第2項に定める道路とみなし道路間に塀又は門柱を築造しないこと。

(5) 危険ブロック塀等の撤去後にがけ(地表面が水辺面に対し30度を超える角度をなす土地で高さ2メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の上にコンクリートブロック塀等を築造しないこと。

(6) 危険ブロック塀等の撤去後に築造する塀は、法及び法の関係規定に適合させるなど、安全性が確保できるものであること。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金交付決定通知書(様式第3号)又はかつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第9条 申請者は前条の規定による決定後に、補助対象事業の内容や補助対象経費の増減等の変更又は補助対象事業の中止をするときは、かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金変更交付申請書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前号の申請があったときは、その内容を審査のうえ変更又は中止の可否を決定し、その結果をかつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告の提出)

第10条 申請者は、当該補助事業が完了後30日以内又は第8条の通知書の交付を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助事業実績報告書(様式第7号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 工事写真

(2) 補助対象事業の遂行に伴い発生した廃棄物の処分報告書

(3) 補助対象事業に係る契約書又は請書の写し

(4) 補助対象事業に要した経費の総額の領収証の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨をかつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金交付額確定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第9号)により町長に請求しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止したとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日告示第195号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第256号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金交付要綱

令和4年3月27日 告示第37号

(令和5年9月29日施行)