○かつらぎ町し尿等収集運搬経費補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、し尿等収集運搬許可事業者(以下「許可事業者」という。)によって橋本伊都衛生施設組合(以下「橋本環境管理センター」という。)までの移動距離が異なることによるし尿等運搬経費の不均衡是正を図るため、許可事業者に対し、予算の範囲内においてかつらぎ町し尿等収集運搬経費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により業の許可を受けた許可事業者で、かつらぎ町役場花園支所管内(以下「花園地域」という。)を管轄する許可事業者とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、毎月橋本環境管理センターから報告される搬入量10kg当たりに10円を乗じて得た額の総額とする。
2 前項の規定による補助金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町し尿等収集運搬経費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にし尿及び浄化槽汚泥の年間搬入予定計画書を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第5条 町長は、申請者から申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査し、その内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、かつらぎ町し尿等収集運搬経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 町長は、補助金について分割交付することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。