○かつらぎ町文化財保存活用事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町が交付するかつらぎ町文化財保存活用事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)若しくはかつらぎ町文化財保護条例(昭和43年かつらぎ町条例第15号)の規定により指定・登録・選定・認定のいずれかを受けた文化財(以下「指定等文化財」という。)の保存と活用に係る事業(以下「文化財保存活用事業」という。)に助成を行うことで、文化財の保存と活用を図ることにより、以て町民の文化的向上に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 指定等文化財のうち町指定文化財の維持管理
(2) 指定等文化財のうち国指定無形民俗文化財の継承事業
(3) 指定等文化財の保存修理
(4) 指定等文化財を対象とした現地学習会・講演会・展覧会・体験学習等で、補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)の構成員数が15人以上であるもの
(5) かつらぎ町が実施する現地学習会・講演会・展覧会・体験学習等を補助事業者構成員等に周知し参加を促す事業で、補助事業者の構成員数が15人以上であるもの
(6) 指定等文化財のうち国指定有形文化財(建造物)に係る防火設備の点検整備等
(7) 指定等文化財のうち県指定記念物(史跡)に係る維持管理で、対象規模が延長4km以上のもの
(補助対象経費)
第4条 この補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に要する経費で、次に掲げる経費を除いたものとする。
(1) 補助事業者構成員に対する人件費(講演会等の講師謝金、補助事業者構成員の補助事業参加に対する報酬等及び費用弁償を除く。)
(2) 補助事業者及び関係団体に対する慶弔費、記念品等の交際費及びこれに類する経費
(3) 飲食に関する経費(補助事業参加者分のお茶代を除く。)
(4) 補助事業者構成員相互の親睦、交流のみを目的とした経費
(5) 備品購入費
(6) その他町長が不適当と認めた経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1号の事業については、定額10,000円
(2) 第3条第2号の事業については、上限を100,000円とし、補助対象経費の全額
(3) 第3条第3号の事業で、国庫補助金及び和歌山県補助金が交付される場合にあっては、補助対象経費から国庫補助金及び和歌山県補助金を差し引いた額の7分の1で、和歌山県補助金を超過しない範囲
(4) 第3条第3号の事業で、国庫補助金が交付されず和歌山県補助金が交付される場合にあっては、補助対象経費から和歌山県補助金を差し引いた額の2分の1で、和歌山県補助金を超過しない範囲
(5) 第3条第3号の事業で、国庫補助金及び和歌山県補助金が交付されない場合にあっては、補助対象経費の3分の1
(7) 第3条第6号の事業については、防火設備の点検整備にあっては和歌山県補助金の交付額と同額とし、防火水槽の水道料金にあっては全額
(8) 第3条第7号の事業については、上限を100,000円とし、補助対象経費の全額
2 交付すべき補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第6条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更(補助対象経費合計額の3割を超えない増減を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を行うために締結する契約で、金額が300,000円を超える場合は、見積競争の方法により行うこと。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町文化財保存活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業変更(中止・廃止)計画書
(2) 収支予算(決算見込)書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第9条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第10条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町文化財保存活用事業補助金交付決定通知書(様式第3号)に記載し、交付申請をした補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定を受けた補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかにかつらぎ町文化財保存活用事業補助金交付実績報告書(様式第4号)(以下「実績報告書」という。)に次の関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 当該額確定通知書を受けた補助事業者は、速やかにかつらぎ町文化財保存活用事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。
3 町長は、事業実績確定のため、必要な場合は補助金交付を翌年度交付とすることができる。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第14条 町長は、当該補助の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(その他)
第15条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第304号)
この告示は、公布の日から施行する。