○かつらぎ町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町社会福祉法人の助成に関する条例(平成6年かつらぎ町条例第8号)及びかつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、町が交付するかつらぎ町社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、かつらぎ町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に助成を行うことにより、社会福祉事業その他社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 協議会運営に要する人件費

(2) 地域福祉活動推進事業に要する経費

(3) 法人運営事業に要する経費

(4) 相談支援事業に要する経費

(5) 花園介護事業に要する経費

(6) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 この補助金は、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付の条件)

第5条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更(補助対象経費合計額の3割を超えない増減を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業を行うために締結する契約で、金額が300,000円を超える場合は、見積競争の方法により行うこと。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助対象事業の完了により当該補助対象団体に相当の収益が生ずると認められる場合においては、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すること。

(6) この補助金により取得した資材・機材等を事業の完了により処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。

(7) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。

(8) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産若しくは資材・機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(9) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(10) 補助対象事業に係る経理は、他の経理と明確に区分できるようにすること。

(補助金の交付の申請)

第6条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 理由書

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表

(6) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認申請)

第7条 第5条第1号又は第3号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、かつらぎ町社会福祉協議会補助金事業計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第1号の2)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第8条 第5条第1号に規定する軽微な変更は、目的・内容を一にする補助対象経費間における補助対象経費合計額の3割を超えない増減とする。

(補助金の交付の決定)

第9条 町長は、補助金の交付の申請又は第7条に基づく変更の承認申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第10条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町社会福祉協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の申請をした協議会に通知するものとする。

2 町長は、第7条の規定に基づく変更の承認申請に係る補助金の交付の決定をしたときは、かつらぎ町社会福祉協議会補助金変更交付決定通知書(様式第2号の2)により協議会に通知するものとする。

3 町長は、第7条の規定に基づく中止又は廃止申請を認めたときは、かつらぎ町社会福祉協議会補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第2号の3)により協議会に通知するものとする。

(実績報告の提出)

第11条 協議会は、補助金の交付があった年度が終了したとき又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、速やかにかつらぎ町社会福祉協議会補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査等により、その内容等が適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、かつらぎ町社会福祉協議会補助金確定通知書(様式第4号。以下「確定通知書」という。)により協議会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 協議会は、前条の規定による確定通知書を受けたときは、かつらぎ町社会福祉協議会補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。

3 事業実績確定のため、必要な場合は補助金交付を翌年度交付とすることができる。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第14条 町長は、当該補助の交付を受けた協議会が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) かつらぎ町補助金等交付規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(交付手続の特例)

第15条 町長は、第5条から第7条まで及び第9条から第13条までの規定にかかわらず、当該各条の手続を併合又は省略して補助金を交付することができる。

(その他)

第16条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。

この告示は令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第68号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第349号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第91号

(令和5年9月29日施行)