○かつらぎ町地域おこし協力隊起業支援審査委員会規則

令和4年6月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町地域おこし協力隊起業支援補助金の交付に関し、かつらぎ町地域おこし協力隊起業支援審査委員会(以下「審査委員会」という。)が審査を行うために必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、かつらぎ町地域おこし協力隊起業支援補助金の交付事業として相応しいか否かを審査する。

(審査委員会の委員)

第3条 審査委員会の定数は5人以内とし、委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 優れた識見を有する者

(2) 町職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から同日の属する年度の末日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査委員会は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町地域おこし協力隊起業支援審査委員会規則

令和4年6月29日 規則第24号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和4年6月29日 規則第24号