○かつらぎ町ゲートボール協会活動補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町が交付するかつらぎ町ゲートボール協会活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、かつらぎ町ゲートボール協会(以下「協会」という。)に助成を行うことにより、ゲートボールの健全な普及・発展を推進し、町民の健康増進と親睦を図り、地域社会の振興に寄与することを目的とする。
(補助対象活動)
第3条 この補助金の交付対象活動は、次に定めるとおりとする。
(1) ゲートボールの普及活動
(2) ゲートボールに関する調査研究
(3) かつらぎ町ゲートボール大会等の開催及び援助
(4) 審判員等の指導育成
(5) その他前条に掲げる目的を達成するために必要と認められる活動
(補助対象経費)
第4条 この補助金の交付対象経費は、第2条に掲げる協会が実施する活動に要する経費で、次に掲げる経費を除いたものとする。
(1) 協会に対する人件費(講演会等の講師謝金を除く。)
(2) 協会に対する慶弔費、記念品などの交際費及びこれに類する経費
(3) 飲食に要する経費(ただし、参加者へのお茶、水は可とする。)
(4) 協会員相互の親睦、交流を目的とした経費
(5) その他町長が不適当と認めた経費
(補助金の額)
第5条 この補助金は、対象経費の総額とし、予算の範囲内において交付する。
2 交付すべき補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更(補助対象経費合計額の3割を超えない増減を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を行うために締結する契約で、金額が300,000円を超える場合は、見積競争の方法により行うこと。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助対象事業の完了により当該補助対象団体に相当の収益が生ずると認められる場合においては、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すること。
(6) この補助金により取得した資材・機材等を事業の完了により処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(7) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。
(8) 補助対象事業に係る経理は、他の経理と明確に区分できるようにすること。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする協会は、かつらぎ町ゲートボール協会活動補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(軽微な変更の範囲)
第9条 第6条第1号に規定する軽微な変更は、目的・内容を一にする補助対象経費間における補助対象経費合計額の3割を超えない増減とする。
(補助金の交付の決定)
第10条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第11条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町ゲートボール協会活動補助金交付決定通知書(様式第3号)に記載し、補助金の交付の申請をした補助事業者等に通知するものとする。
(実績報告の提出)
第12条 補助事業者は、かつらぎ町ゲートボール協会活動補助金実績報告書(様式第4号)に補助事業等の成果を記載した書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。
3 事業実績確定のため、必要な場合は補助金交付を翌年度交付とすることができる。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第15条 町長は、当該補助の交付を受けた補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき
(その他)
第17条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第302号)
この告示は、公布の日から施行する。