○かつらぎ町後援等名義使用基準要綱
令和4年4月1日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、団体が行う公益的事業に対するかつらぎ町の後援名義又は協賛名義(以下「後援等名義」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において「団体」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体
(2) 電気、ガスその他の公益事業を営む団体(宗教法人を除く。)
(3) 協定を締結している団体
(4) 前2号に該当しない団体で、次のすべての要件を満たしているもの
ア 主催者及びその代表者の存在が明確であること。
イ 規約、会則等の定めがあること。
ウ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に定める政治団体又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)に定める宗教団体でないこと。
2 この基準において「公益的事業」とは、教育、福祉、文化、芸術、芸能若しくはスポーツに関する事業又はこれらに類する事業で、主にかつらぎ町民を対象として行う公益性のあるものをいう。ただし、次に掲げるものは含まない。
(1) 宗教活動、政治活動又はこれらに類する活動に該当するもの
(2) 主として営利その他の私的な利益を目的としているもの
(3) 専ら当該団体の構成員の親睦のために行われるもの
(4) 町の行政運営に関する方針に反するもの
(名義使用)
第3条 町長は、団体が行う公益的事業に対し、この基準に定めるところにより、後援等名義の使用を承認することができる。
(後援及び協賛)
第4条 後援等名義の使用承認の区分は、団体が行う公益的事業に対するかつらぎ町の支援の内容が、支援の意思の表示にとどまるものについては「後援」とし、当該事業の実施に関しかつらぎ町が経費等を支出するものについては「協賛」とする。
(後援等名義)
第5条 後援等名義は「かつらぎ町」とし、「かつらぎ町後援」、「かつらぎ町協賛」等と表示するものとする。
(申請)
第6条 後援等名義の使用の承認を受けようとする団体は、かつらぎ町後援等名義使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第2条第1項第4号に該当する団体にあっては、団体の規約又は会則等
(2) 承認を受けようとする公益的事業に関する事業計画書及び収支予算書
(3) その他参考となる資料
3 第1項の申請書は、承認を受けようとする公益的事業を開始しようとする日の15日前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、後援等名義の使用を承認するときは、必要な条件を付することができる。
(後援等名義の使用期間)
第8条 後援等名義の使用期間は、承認を受けた公益的事業(以下「承認事業」という。)の開始の日から終了の日までとし、6か月を限度とする。ただし、当該事業の内容によりやむを得ない場合は、6か月を超えて使用させることができる。
(事業内容の変更等)
第9条 団体は、承認事業について、その内容を変更しようとするときは、速やかにかつらぎ町事業内容変更届(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 団体は、承認事業を中止しようとするときは、速やかに事業内容変更届により、町長に届け出なければならない。
(事業実績の報告)
第10条 団体は、承認事業が終了したときは、速やかにかつらぎ町事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第11条 町長は、承認事業が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 申請書の内容が虚偽のものであるとき。
(2) 承認事業の内容を大幅に変更し、全く異なる内容の事業を実施し、又は実施することが明らかなとき。
(3) この告示の規定又は当該承認に付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により承認を取り消したときは、理由を付した文書により当該団体に通知するものとする。
(後援等名義の無断使用)
第12条 町長は、後援等名義が無断で使用されたときは、直ちに当該事業の主催者に文書又は口頭で警告し、その使用を中止させるものとする。
(町の免責)
第13条 かつらぎ町は、後援等名義の使用によって生ずる損害等の免責については、一切の責任を負わない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、後援等名義の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。