○かつらぎ町健康推進員設置要綱

令和4年7月26日

告示第187号

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進を推進するとともに、町民の健康づくりを支援することを目的に、かつらぎ町健康推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 推進員は、次の活動を行う。

(1) 受診勧奨活動 町民に検診等の受診の呼びかけを行う。

(2) 参加活動 健康づくり事業に参加する。

(3) 広報活動 町民に対し健康づくり事業の開催案内の配布及び事業の必要性の説明を行う。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な活動

(責務)

第3条 推進員は、その活動によって知り得た情報及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委嘱)

第4条 推進員は、和歌山県が定める健康推進員制度設置要綱に規定する講習会を修了し、修了認定書を交付された者とし、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町健康推進員設置要綱

令和4年7月26日 告示第187号

(令和4年7月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年7月26日 告示第187号