○かつらぎ町経営開始資金交付要綱

令和4年9月2日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援するため、予算の範囲内において交付するかつらぎ町経営開始資金(以下「資金」という。)に関し、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及び新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金交付の対象となる者は、国実施要綱別記2の第5の2の(1)に定める要件を満たす者とする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 交付金額及び交付期間は、国実施要綱別記2の第5の2の(2)に定めるとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記2の第6の2の(1)に定める青年等就農計画等を作成し、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、本町及びサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けることとする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 町長は、前条の規定による青年等就農計画等の提出があったときは、その内容について審査を行い、適正であると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を交付対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の承認を受けた交付対象者は、国実施要綱別記2の第6の(3)に定める交付申請書により、町長に資金の交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、半年ごとに行うことを基本とする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、1年分の資金の交付を申請することができる。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による資金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、資金を交付することが適当であると認めるときは、資金の交付を決定するものとする。

(決定の通知及び交付)

第8条 町長は、資金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町経営開始資金交付決定通知書(別記様式)により交付対象者に通知し、当該資金を交付するものとする。

2 前項の通知を受けた交付対象者は、資金の交付に関する証拠書類を備え、資金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(就農状況報告等の提出)

第9条 第7条の規定による交付の決定を受けた交付対象者は、国実施要綱別記2の第6の2の(6)の規定に基づき就農状況報告等を町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第10条 町長は、前条の規定による就農状況報告等の提出を受けたときは、国実施要綱別記2の第7の2の(5)の規定に基づき実施状況の確認を行うこととし、必要に応じて、同要綱第7の2の(11)の規定によるサポートチームを中心とした関係機関と連携して助言・指導を行うものとする。

(交付の停止)

第11条 町長は、当該資金の交付を受けた者が、国実施要綱別記2の第5の2の(3)の要件に該当するときは資金の交付を停止する。

(資金の返還)

第12条 交付対象者が国実施要綱別記2の第5の2の(4)の要件に該当する場合は、すでに交付された資金の全額若しくは一部を返還しなければならない。ただし、国実施要綱別記2の第5の2の(4)のア又はウに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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かつらぎ町経営開始資金交付要綱

令和4年9月2日 告示第199号

(令和4年9月2日施行)