○かつらぎ町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

令和4年3月31日

告示第81号

(趣旨)

第1条 町長は、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)に基づき、森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)を締結した者に対して、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付するものとする。

(交付の目的)

第2条 この交付金は、森林施業の集約化及び森林施業の実施に不可欠な地域活動を確保し、計画的かつ適切な森林整備の推進及び森林の有する多面的機能を持続的に発揮させることを目的とする。

(交付対象活動等)

第3条 前条に規定する交付金の交付対象活動及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の額)

第4条 この交付金は、補助対象経費の総額を予算の範囲内において交付する。

2 交付すべき交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第5条 この交付金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助対象活動の内容又は補助対象経費の配分の変更(補助対象経費の総額の3割を超えない増減を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助対象活動を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助対象活動が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象活動の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認)

第7条 第5条第1号又は第2号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、かつらぎ町森林整備地域活動支援交付金事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第1号の2)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業変更(中止・廃止)計画書

(2) 収支予算(決算見込)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第9条 町長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(様式第2号)に記載し、事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 事業実施主体は、かつらぎ町森林整備地域活動支援交付金交付実績報告書(様式第3号)に次の関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 町長は、前条による報告を受けた場合においては、当該報告書等の内容等審査し、適正と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、事業実施主体にかつらぎ町森林整備地域活動支援交付金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の交付)

第12条 事業実施主体は、前条の規定による通知を受けたとき、かつらぎ町森林整備地域活動支援交付金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により交付金を交付することができる。

3 町長は、事業実績確定のため、必要な場合は交付金交付を翌年度交付とすることができる。

(交付金の交付の取消し及び返還)

第13条 町長は、当該補助の交付を受けた事業実施主体が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(3) 交付金をその目的以外に使用したとき。

(その他)

第14条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付対象活動

活動種別

協定面積1ha当たりの交付金の額

1ha当たりの加算額

1 森林経営計画作成促進に係る地域活動

(1) 経営委託

(3)に掲げる森林以外であって、経営計画作成のために森林経営委託契約が締結され、かつ、当該計画期間内の間伐について当該契約の当事者間で合意されている森林 38,000円

合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林 14,000円

(2) 共同計画等

(1)及び(3)に掲げる森林以外の森林 8,000円

(3) 間伐促進

森林経営計画の対象森林であって、当該計画の計画期間内において当該計画を変更し間伐を実施する森林 30,000円

2 森林境界の明確化に係る地域活動

境界測量

①森林境界の測量を行った森林(以下に定める森林を除く。) 45,000円

②性能の高い機器を用いて境界測量及び基準点等と結合する測量を行った森林10,000円

③ICT技術を活用して境界測量を行った森林 17,000円

不在村森林所有者が現地立会を行った森林(1の森林経営計画作成促進に係る地域活動において、不在村森林所有者の所有森林として交付金の加算の適用を受けた森林を除く。) 13,000円

3 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に係る地域活動

40,000円


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かつらぎ町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

令和4年3月31日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)