○生産活動に供する果樹以外のかつらぎ町病害虫防除対策事業補助金交付要綱

令和4年12月28日

告示第258号

(趣旨)

第1条 町長は、町内に侵入し甚大な被害を及ぼす病害虫を防除するため、生産活動に供する果樹以外の樹木に対して病害虫防除対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(事業実施主体)

第2条 この告示において「事業実施主体」とは、生産活動に供する果樹以外の被害樹所有者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、交付対象としない。

(1) 被害樹所有者に町税の滞納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の土地において実施する事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 生産活動に供する果樹以外の樹木(森林法(昭和26年法律第249号)第2条に規定する森林に該当する土地の上にある立木竹を除く。)を対象とした事業であること。

(2) 国、県による同内容の補助金の交付対象とならないこと。

(対象経費及び補助額等)

第4条 補助金の対象となる経費及び補助上限額は、別表のとおりとする。

(交付申請書の添付書類の様式)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、生産活動に供する果樹以外のかつらぎ町病害虫防除対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に添付すべき書類及びその他町長が必要と認める書類を添え、町長に対し提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業を実施した場所については、まん延防止等のため事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従って、本病害虫の予防対策及び目視による発生監視調査を行わなければならないこと。

(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び補助金の交付を受けた最終年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び付した条件を生産活動に供する果樹以外のかつらぎ町病害虫防除対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した生産活動に供する果樹以外のかつらぎ町病害虫防除対策事業補助金交付実績報告書(様式第3号)に添付すべき書類及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、生産活動に供する果樹以外のかつらぎ町病害虫防除対策事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第11条 町長は、第9条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 第9条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金の交付)

第12条 第10条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、生産活動に供する果樹以外のかつらぎ町病害虫防除対策補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第13条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第4条関係)

対象経費

補助上限額

伐採・伐根

60,000円以内/m3

伐採・根覆い

60,000円以内/m3

ネット被覆

6,000円以内/本

樹幹注入

600円以内/孔

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生産活動に供する果樹以外のかつらぎ町病害虫防除対策事業補助金交付要綱

令和4年12月28日 告示第258号

(令和4年12月28日施行)