○かつらぎ町パブリックコメント実施要綱
令和3年8月2日
告示第145号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、意思決定過程における町民の町政への参画の促進と行政の透明性の向上を図り、もって町民との協働による開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「パブリックコメント手続」とは、町民生活に関わる町の基本的な施策等の策定に当たり、案の段階で当該施策等の趣旨、内容等を広く公表し、町民等からその施策等に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その提出された意見等の概要及び意見等に対する町の考え方を公表するとともに、意見等を考慮して実施機関の意思決定を行う一連の手続をいう。
2 この告示において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業をいう。
3 この告示において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に通勤又は通学する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 町民生活に関わる町の基本的な施策に関する計画又は個別の分野における施策の基本方針を定める計画の策定及び変更
(2) 町の基本的な制度を定める内容とする条例の制定又は改廃
(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関がパブリックコメント手続を実施することが適当であると認めるもの
(1) 緊急を要するもの又は軽微なものである場合
(2) 施策等の策定について実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(3) 意見聴取の手続が法令により定められている場合
(4) 附属機関又はこれに準ずる機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき施策等を策定する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関がパブリックコメント手続を要しないと認める場合
(施策等の案の公表)
第5条 実施機関は、施策等の策定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨及び目的
(2) 施策等の案の概要
(3) 町民等が当該施策等の案を理解するために必要な関連資料
(公表方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町のホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
2 前項に定めるもののほか、実施機関が必要と判断する方法を活用し、広く町民等への周知に努めるものとする。
3 公表する内容が相当量に及ぶ場合は、活用する公表方法すべてにおいて、施策等の案及び資料の全体を提供する必要はないが、それらの入手方法を明示するものとする。
(意見等の提出期間)
第7条 実施機関は、町民等が施策等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として、3週間程度を目安として意見等の提出期間を定めるものとする。
(意見等の提出方法)
第8条 前条に規定する意見等の提出方法は、次に掲げる方法のうちから実施機関が定め、公表する際に明示するものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が認める方法
2 実施機関は、原則として、意見等を提出しようとする町民等に対し、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)の明記を求めるものとする。
3 実施機関は、意見等を提出した町民等の個人の氏名又は法人の名称、その他当該個人又は法人に関する情報を公表する場合は、当該施策等の案を公表する際に、その旨を明示するものとする。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により、施策等の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びその意見等に対する実施機関の考え方を公表し、施策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と判断させる事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 前項の公表の方法については、町のホームページへ掲載するものとする。
(構想又は検討段階でのパブリックコメント)
第10条 実施機関は、特に重要な施策等の策定に当たって広く町民等に意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、この告示に準じた手続を行うよう努めるものとする。
(実施状況の公表)
第11条 町長は、この告示によるパブリックコメント手続を行っている施策及び終了した施策を町のホームページに掲載して公表するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に意思決定される施策等について適用する。ただし、施行日において既に施策等の策定に着手しているもので、施行日以後に早急に意思決定する必要があるものについては、この限りでない。