○かつらぎ町立中学校における部活動の地域移行に関する推進協議会設置要綱
令和4年9月27日
教委告示第8号
(設置)
第1条 かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町立中学校における部活動を地域のスポーツ団体や芸術団体等と連携して取り組むことを進めるため、かつらぎ町立中学校における部活動の地域移行に関する推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 運動部活動及び文化部活動の地域移行に関すること。
(2) 部活動の地域移行に関わっての地域との連携に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、スポーツ活動、文化活動に関し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴き、またこの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。