○給与条例附則第8項の規定による給料月額に関する規則
令和4年12月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号。以下「給与条例」という。)附則第8項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○給与条例附則第8項の規定による給料月額に関する規則
令和4年12月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号。以下「給与条例」という。)附則第8項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。