○かつらぎ町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の充実を図るため、出産・子育て応援給付金の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援給付金 前条の目的を達成するために、妊娠の届出をした妊婦にかつらぎ町(以下「町」という。)が支給する給付金をいう。

(2) 子育て応援給付金 前条の目的を達成するために、出産後に町が支給する給付金をいう。

(3) 出産・子育て応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者(以下「出産応援支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点で町に住所を有する者又はDV避難等により町に居住している者とする。

(1) 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊婦の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童の母(妊娠中に町内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(出産応援給付金の支給額)

第4条 出産応援給付金の支給額は、出産応援支給対象者の妊娠1回につき、5万円とする。

(出産応援給付金の支給申請等)

第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「出産応援申請者」という。)のうち、第3条第1号に該当する者は、妊娠の届出を行い、かつ、妊娠の届出時の面談等を受けた後、かつらぎ町出産応援給付金申請書(請求書)(様式第1号)により申請を行う。ただし、申請を行う前に流産又は死産した出産応援申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請は、当該妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に申請を行うことができる。

3 出産応援申請者のうち、第3条第2号又は第3号に該当する者は、かつらぎ町出産・子育て応援給付金申請書(請求書)(様式第2号)の提出により申請を行う。

4 町は、出産応援給付金の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、出産応援申請者が出産応援給付金の支給の対象であるかの確認を行う。

5 第1項及び第3項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、出産応援申請者の本人確認を行う。

6 すでに他の市区町村で出産応援給付金に相当する給付を受けている場合は、第1項又は第3項の申請を行うことはできない。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第6条 子育て応援給付金の支給の対象となる者(以下「子育て応援支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点で町に住所を有する者又はDV避難等により町に居住している者とする。

(1) 令和5年2月1日以降に出生した児童を養育する者

(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童を養育する者

(子育て応援給付金の支給額)

第7条 子育て応援給付金の支給額は、対象となる児童1人につき、10万円とする。

(子育て応援給付金の支給申請等)

第8条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「子育て応援申請者」という。)のうち、第6条第1号に該当する者は、町の保健師等による乳児訪問等で面談等を受けた後、かつらぎ町子育て応援給付金申請書(請求書)(様式第3号)により申請を行う。ただし、申請を行う前に死亡した児童を養育していた者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請は、対象児童が生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他出産応援申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内(対象児童の出生の日から起算して3年を経過する日までに限る。)に申請を行うことができる。

3 子育て応援申請者のうち、第6条第2号に該当する者は、かつらぎ町出産・子育て応援給付金申請書(請求書)の提出により申請を行う。

4 町は、子育て応援給付金の審査を行うに当たって、必要に応じて、子育て応援申請者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、子育て応援申請者が該当するか確認を行う。

5 第1項及び第3項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、子育て応援申請者の本人確認を行う。

6 すでに他の市区町村で子育て応援給付金に相当する給付を受けている場合は、第1項又は第3項の申請を行うことはできない。

(代理による申請)

第9条 代理により第5条及び前条の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定及び不支給の決定)

第10条 町長は、第5条及び第8条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、当該申請者に対し、かつらぎ町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給の方法)

第11条 出産・子育て応援給付金は、原則として第5条及び第8条に規定する申請書(請求書)にそれぞれ記載されている振込先に振り込むものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他口座に振り込むことによる支給が困難な場合にあっては、町の窓口で現金を交付することによって行うものとする。

2 出産・子育て応援給付金は、町長が別に定める日に支給する。

(支給等に関する周知)

第12条 町長は、出産・子育て応援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、出産・子育て応援給付金の支給後に支給対象者要件に該当しなくなったことが判明した者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産・子育て応援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日以降の出産・子育てに係る給付金について適用する。

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かつらぎ町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第16号

(令和5年2月1日施行)