○かつらぎ町子育て支援おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱

令和5年2月15日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、子育て中の家庭に対し、子育てによって生じたおむつを処理するために必要なごみ袋を支給し、家計負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給の対象者は、かつらぎ町に住所を有し、かつ在住している3歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)と同居し、当該乳幼児を扶養している者(以下「保護者」という。)とする。

(支給内容)

第3条 町長は、保護者に対し、町指定可燃性ごみ袋(小)(以下「ごみ袋」という。)を無料で支給する。

(1) 支給するごみ袋の数は、乳幼児1人当たり月10枚とし、出生した月から3歳の誕生日を迎える月までの分とする。ただし、令和2年4月1日から令和5年3月31日までに生まれた乳幼児の保護者に支給するごみ袋の数は、別表のとおりとする。

(2) 乳幼児の転入があったときは、乳幼児1人当たり月10枚とし、転入した月から3歳の誕生日を迎える月までの分とする。

(3) ごみ袋を支給した後において支給対象者でなくなった場合であっても、すでに支給したごみ袋の返還は求めないものとする。ただし、偽りその他不正な手段によりごみ袋の支給を受けていたことが判明した場合は、この限りでない。

(譲渡の禁止)

第4条 この告示によりごみ袋の支給を受けた者は、支給されたごみ袋を他の者に譲渡してはならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

生まれた日

支給枚数

令和2年4月1日~令和2年4月30日

10枚

令和2年5月1日~令和2年5月31日

20枚

令和2年6月1日~令和2年6月30日

30枚

令和2年7月1日~令和2年7月31日

40枚

令和2年8月1日~令和2年8月31日

50枚

令和2年9月1日~令和2年9月30日

60枚

令和2年10月1日~令和2年10月31日

70枚

令和2年11月1日~令和2年11月30日

80枚

令和2年12月1日~令和2年12月31日

90枚

令和3年1月1日~令和3年1月31日

100枚

令和3年2月1日~令和3年2月28日

110枚

令和3年3月1日~令和3年3月31日

120枚

令和3年4月1日~令和3年4月30日

130枚

令和3年5月1日~令和3年5月31日

140枚

令和3年6月1日~令和3年6月30日

150枚

令和3年7月1日~令和3年7月31日

160枚

令和3年8月1日~令和3年8月31日

170枚

令和3年9月1日~令和3年9月30日

180枚

令和3年10月1日~令和3年10月31日

190枚

令和3年11月1日~令和3年11月30日

200枚

令和3年12月1日~令和3年12月31日

210枚

令和4年1月1日~令和4年1月31日

220枚

令和4年2月1日~令和4年2月28日

230枚

令和4年3月1日~令和4年3月31日

240枚

令和4年4月1日~令和4年4月30日

250枚

令和4年5月1日~令和4年5月31日

260枚

令和4年6月1日~令和4年6月30日

270枚

令和4年7月1日~令和4年7月31日

280枚

令和4年8月1日~令和4年8月31日

290枚

令和4年9月1日~令和4年9月30日

300枚

令和4年10月1日~令和4年10月31日

310枚

令和4年11月1日~令和4年11月30日

320枚

令和4年12月1日~令和4年12月31日

330枚

令和5年1月1日~令和5年1月31日

340枚

令和5年2月1日~令和5年2月28日

350枚

令和5年3月1日~令和5年3月31日

360枚

かつらぎ町子育て支援おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱

令和5年2月15日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年2月15日 告示第18号