○かつらぎ町感震ブレーカー設置等補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、大規模地震時における電気に起因する住宅からの出火による被害から高齢者、障がい者等の生命及び財産を守り、安心して生活できる環境を維持するため、感震ブレーカーを新たに購入し、その居住する住宅に設置した者に対し、予算の範囲内でかつらぎ町感震ブレーカー設置等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる感震ブレーカー)
第2条 この告示の補助対象となる感震ブレーカーは、地震発生時に住宅内の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止するための器具で、一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造及び機能を有する分電盤タイプのものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の住居における感震ブレーカーの購入及び取付けとする。なお、この事業を利用することができる回数は、1世帯につき1回とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の要件を全て満たす者のみで構成する世帯(世帯員の全てが長期の入院等をしている世帯を除く。)の世帯員とする。
(1) 町内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定によりかつらぎ町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 自身で感震ブレーカーを取り付けることが困難であること。
(3) 満65歳以上の者のみで構成する世帯で、かつ、次のいずれかに該当する者を含む世帯であること。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護状態区分が要介護2以上に該当する者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する者
ウ 和歌山県療育手帳制度要綱(昭和51年1月20日施行)第1条に規定する療育手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度がAに該当する者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級に該当する者
オ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けている者
カ 和歌山県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成3年1月1日施行)第7条第2項に規定する特定疾患医療受給者証又は和歌山県指定特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和60年4月1日施行)第7条第2項に規定する和歌山県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
(4) かつらぎ町暴力団排除条例(平成23年かつらぎ町条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額とし、20,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町感震ブレーカー設置等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。この場合において、申請者が自己又は同居の者以外が所有する家屋に居住している場合は、当該家屋の所有者又は管理者の承諾を得なければならない。
(1) 感震ブレーカーの購入及び取付けに係る見積書
(2) 設置しようとする感震ブレーカーの仕様が分かる書類(カタログ等)
(3) 町税等の納税に関する申告書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業に係る費用の明細が分かる領収書及び明細書
(2) 取り付けた感震ブレーカーの写真
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。
(決定の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止したとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日告示第196号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日告示第236号)
この告示は、公布の日から施行する。