○かつらぎ町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
令和5年3月31日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、職員の安全運転に関する意識及びマナーの向上並びに交通事故の発生時における責任の明確化及び処理の迅速化に資するため、公用車へのドライブレコーダーの設置及びその適正な管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 町が所有する自動車(リース契約により町が使用するものを含む。)をいう。
(2) ドライブレコーダー 公用車に設置し、車外の映像及び音声その他の公用車の運行状況を記録する装置をいう。
(3) 記録データ ドライブレコーダーにより記録された映像、音声及び運行情報をいう。
(4) 記録媒体 映像、音声等を電磁的方法により記録ができるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。
(個人情報の管理)
第3条 記録データに関する取扱いは、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、この告示に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めに従い、適切な対応に努めるものとする。
(管理責任者等)
第4条 ドライブレコーダー及び記録データの管理運用を適正に行うため、統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者を置く。
2 統括管理責任者は、管財情報課長の職をもって充てる。
3 管理責任者は、公用車を管理する課の長をもって充て、操作取扱者は、管理責任者が指定した者をもって充てる。
(統括管理責任者等の責務)
第5条 統括管理責任者は、管理責任者を指揮監督し、ドライブレコーダーの適正な管理及び記録データの漏えい防止を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
2 管理責任者は、操作取扱者を指揮監督し、ドライブレコーダー及び記録データの適正な管理を行うものとする。
3 操作取扱者は、管理責任者の指示に従って記録データの閲覧又は保存を行うものとする。
(記録データの解析)
第6条 記録データの解析は、統括管理責任者及び管理責任者が行うものとする。
(記録データの保存期間)
第7条 記録データの保存期間は、データの記録が開始されてから記録媒体の記録の上限を超えて自動でデータが上書きされるまでとし、ドライブレコーダーを撤去したときは、ただちにデータを消去するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 検察官、検察事務官及び司法警察職員(以下これらを「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(2) 証拠の保存等その他特に必要があると認められる場合
(記録データの取扱い)
第8条 統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者は、記録データの取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 記録データを撮影時の状態のままで保存するものとし、当該記録データを加工しないこと。
(2) 法令等に基づく場合を除き、記録データを複写しないこと。
(3) 統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者以外の者による記録データの検索、閲覧、複写及び持出しを禁止すること。
(記録データの利用)
第9条 記録データの利用は、次に掲げる目的に限るものとし、これらの目的以外に利用してはならないものとする。
(1) 交通事故又はトラブルの確認、分析及び原因究明
(2) 公用車の安全運行を目的とした職員研修への活用
(記録データの外部への提供)
第10条 町長は、記録データを外部へ提供してはならない。ただし、次に掲げる場合であって、町長が必要と認めるときはこの限りでない。
(1) 交通事故又はトラブルの確認、分析及び原因究明をするために、当事者、その代理人又は捜査機関から文書により提供を求められた場合
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められた場合
(1) 外部への提供を行った年月日
(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3) 目的及びその理由
(4) 当該記録データの内容
3 第1項の規定により記録データを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 記録データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録データの消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。