○かつらぎ町いきいきサロン事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民が住み慣れた地域で安心して暮らし、ふれあいを通して仲間づくりの輪を広げ、生きがいづくりや社会参加促進の拠点となる気軽に集える憩いの場(以下「サロン」という。)を自主的に運営する事業に対し、予算の範囲内において、かつらぎ町いきいきサロン事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業は、サロンを運営する地域の住民(以下「運営者」という。)が主体となり、かつらぎ町(以下「町」という。)が支援する。

(補助対象団体)

第3条 補助対象団体は、第1条の趣旨を理解し、地域福祉活動に積極的に取り組む住民による団体の他、町長がサロン事業の実施に適していると認める団体(以下「補助団体」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 この告示における補助の対象とするサロン事業の条件は、概ね次の各号に掲げるとおりとする。ただし、当該サロン事業は、地域の実情に応じて実施するものとする。

(1) 地域内の住民が参加できること。

(2) 開催回数は、年6回以上とすること。

(3) 参加者数は、概ね65歳以上の高齢者を含む5人以上とすること。

(4) 開催時間は、1時間以上とすること。

(5) 高齢者の閉じこもり防止を図り、要介護状態への進行を予防するため次に掲げる事業を可能な範囲で実施すること。

 趣味活動や多世代交流など高齢者の社会参加を促進する事業

 運動機能向上に資すると認められる事業

 栄養状態の改善に資すると認められる事業

 口腔機能の向上に資すると認められる事業

 認知症又はうつの予防に資すると認められる事業

 その他介護予防に資すると町長が認める事業

(6) 参加者と運営者という区別がなく、個々の持つ力を発揮でき、一体的な運営となること。

(7) 会話やふれあいによる交流や生きがいづくりを積極的に推進するような運営方法とすること。

(8) 会費又は参加費は各サロンの状況に応じて決定すること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動を行う場合は補助の対象としない。

(1) 特定の趣味のみを行う活動又は技術を高めるための定期的なサークル活動など参加者が限定される活動

(2) 営利活動、宗教活動又は政治活動

(3) 運営者のみを対象とした例会、総会、学習会又は役員会等

(実施場所)

第5条 サロンの実施場所は、第1条の趣旨を理解し、この事業に意欲のある地域において、サロンごとに確保するものとし、公民館、集会所又はこの目的に理解のある民家等の地域内の既存の施設で、かつ、地域住民等が集まりやすい場所とする。

(秘密保持)

第6条 運営者及び参加者は、サロンで知り得た個人の秘密及び情報を他に漏らしてはならない。

(補助金の額等)

第7条 町長が補助団体に交付するサロン事業に係る補助対象経費、補助基本額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更(目的・内容をにする補助対象経費間における補助対象経費合計額の3割を超えない軽微な増減を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業を行うために締結する契約で、金額が300,000円を超える場合は、見積競争の方法により行うこと。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助対象事業の完了により当該補助団体に相当の収益が生ずると認められる場合においては、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すること。

(6) この補助金により取得した資材・機材等を事業の完了により処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。

(7) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。

(8) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産若しくは資材・機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(9) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(10) 補助対象事業に係る経理は、他の経理と明確に区分できるようにすること。

(交付の申請)

第9条 補助金を受けようとする補助団体は、かつらぎ町いきいきサロン事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書

(2) 収支予算書

(3) サロン会員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認申請)

第10条 第8条第1号又は第3号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、かつらぎ町いきいきサロン事業計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第2号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第11条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第12条 町長は、補助金の交付の可否を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、かつらぎ町いきいきサロン事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)に記載し、補助金の交付の申請をした補助団体に通知するものとする。

(実績報告の提出)

第13条 補助団体は、当該年度の事業完了後、町長が指定する期日までに、かつらぎ町いきいきサロン事業実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条に規定する報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査等により、その内容等が適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、かつらぎ町いきいきサロン事業補助金額確定通知書(様式第5号)により、補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第15条 補助団体は、前条の規定による通知を受けたときは、かつらぎ町いきいきサロン事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付を受けた補助団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の確定額が既に交付した補助金額を下回ったことによる精算を行うとき。

(2) サロン事業を年度途中で休止又は廃止したとき。

(3) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 営利事業を行い収益が発生したとき。

(6) 補助金を目的外に使用したとき。

(7) その他不正行為があったとき。

(講師派遣依頼)

第17条 町長は、サロンから講師派遣依頼を受けた場合、講師を派遣し、1サロンにつき年間40,000円を限度として講師謝金を支払うことができる。

2 運営者は前項の派遣を受けようとするときは、かつらぎ町いきいきサロン事業講師派遣依頼書(様式第7号。以下「派遣依頼書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、派遣依頼書を受理したときは、これを審査し、講師派遣の可否を決定し、運営者に対しかつらぎ町いきいきサロン事業講師派遣決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(かつらぎ町高齢者サロン活動助成金交付要綱の廃止)

2 かつらぎ町高齢者サロン活動助成金交付要綱(令和3年かつらぎ町告示第156号)は廃止する。

(令和5年3月31日告示第90号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

補助対象経費

補助基本額

補助金の額

サロン実施に必要な消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、備品購入費、材料費、飲食費(1回1人につき500円を上限とする)、会場使用料等。

ただし、交際費・慶弔費、役員のみの集まりに係る経費、酒類・たばこ及び商品券等の金券類は除く。

1回あたり2,000円に年間開催回数を乗じた額と、300円に年間参加人数を乗じた額の合計。

第4条第1項第5号のうちイ~カに定める事業を実施する場合、1回につき500円を加算する。

ただし、年間200,000円を上限とする。

補助対象経費の支出額又は補助基本額のいずれか少ない額。

1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てる。

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かつらぎ町いきいきサロン事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)