○かつらぎ町生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、子供を持つことを望む夫婦の不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすくするため、体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「生殖補助医療」という。)と併用して実施された先進医療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することに関し、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、かつらぎ町(以下「町」という。)とする。

(助成対象者)

第3条 この告示による助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦であって、申請日において、夫婦いずれか一方が町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。

(2) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)による助成金の交付決定を受けていること。

(助成額)

第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、保険診療の生殖補助医療と併用して実施された先進医療に要した1回の治療の費用とし、次に掲げる計算式に基づく額を算出して助成するものとする。

自己負担金額

助成金額

助成対象費用が144,286円未満

0円

助成対象費用が144,286円以上214,285円以下

(助成対象費用×0.7)-100,000円(千円未満切り捨て)

助成対象費用が214,286円以上

50,000円(上限額)

第5条 1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精により妊娠の確認等に至る一連の治療の過程をさすものとし、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

(助成回数)

第6条 前条に掲げる助成を受けることができる通算助成回数は、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、43歳になるまでに6回まで、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満であるときは、43歳になるまでに3回までとする。

(助成の申請及び決定等)

第7条 この告示による助成を受けようとする者は、かつらぎ町生殖補助医療先進医療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して橋本保健所を経由して提出しなければならない。

(1) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書の写し

(3) 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)の写し

(4) 夫婦の住所を確認出来る書類(住民票)の写し

(5) 医療機関が発行する先進医療に要した費用に係る領収書の写し

(6) 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書

(7) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、第5条に規定する治療を終了した日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、当該治療が1月から3月までに終了した場合は、翌年度6月末日まで申請できるものとする。

3 町長は、第1項の規定により提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、助成の可否及び金額を決定し、かつらぎ町生殖補助医療先進医療費助成事業交付決定通知書(様式第2号)又はかつらぎ町生殖補助医療先進医療費助成事業不交付決定通知書(様式第3号)を申請者宛てに通知した後、交付を決定した申請者に対し助成金を支払うものとする。

(生殖補助医療先進医療費の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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かつらぎ町生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)