○かつらぎ町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和4年6月29日

訓令甲第9号

庁中一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメント等他の者を不快にさせ、他の者に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、他の者の人格若しくは尊厳を害し、他の者の職場環境を害する言動の総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する妊娠若しくは出産したこと又は妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと若しくは能率が低下したことに関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 不妊治療を受けることに関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 町長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、当該任命権者に属する職員が他の任命権者に属する職員(以下「他の任命権者の職員」という。)からハラスメントを受けたとされる場合には、当該他の任命権者の職員に係る任命権者に対し、当該他の任命権者の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他の任命権者の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、当該調査又は対応を行うよう求められた任命権者は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。

3 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、第3条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施するものとする。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督者となった職員その他職責等を考慮して町長が定める職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(苦情相談への対応)

第7条 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談窓口を総務課に置き、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置する等必要な体制を整備するものとする。この場合において、町長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 相談員は苦情相談を受けた場合は、ハラスメント苦情相談整理簿(別記様式)に記録するとともに、総務課長に報告するものとする。

3 町長は、職員以外の者であって職員からハラスメントを受けたと思料するものからの苦情相談を受けるものとし、当該苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、総務課の職員のうちから、当該苦情相談を受けて処理する者をハラスメント相談員として指名するものとする。

(ハラスメント苦情相談対策委員会の設置)

第8条 町長は、ハラスメントに関する苦情相談に対して適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント苦情相談対策委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 委員会は、苦情相談のうち総務課長が必要と認めた事案について、相談者の承諾が得られたときは、事実関係を調査したうえ、その対応措置を審議し、並びに必要な指導及び助言について任命権者に報告するものとする。

3 委員会の委員は、参事(総括担当)、参事(総務・厚生担当)、企画公室長、住民福祉課長、総務課長をもって充てるほか町長が任命する職員とする。

4 委員長は参事(総括担当)を、副委員長は参事(総務・厚生担当)をもって充てるものとする。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括するものとする。

6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理するものとする。

7 委員は、委員会に諮られた苦情相談に関係する場合には、当該苦情相談を審議する会議に出席することができない。

8 委員会は、審議のため必要と認めるときは関係所属の長若しくは本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。

9 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する苦情相談の窓口を担当する職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

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かつらぎ町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和4年6月29日 訓令甲第9号

(令和4年6月29日施行)