○かつらぎ町子どもの貧困対策推進委員会設置要綱
令和5年2月14日
訓令甲第2号
庁中一般
各出先機関
(設置)
第1条 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)の趣旨を踏まえ、子どもの貧困対策にかかる施策を総合的かつ円滑に推進するため、かつらぎ町子どもの貧困対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 子どもの貧困対策についての総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 子どもの貧困対策についての関係課等の相互連携に関すること。
(3) その他子どもの貧困対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、参事(総務・厚生担当)及び教育次長をもって充てる。
4 委員には、住民福祉課長、健康推進課長、教育総務課長、その他町長が必要と認める者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が随時招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議へ出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。