○かつらぎ町地球温暖化対策庁内委員会設置要綱

令和5年2月21日

訓令甲第3号

庁中一般

各出先機関

(設置)

第1条 脱炭素社会の実現に向けて、本町の脱炭素に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、かつらぎ町地球温暖化対策庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 脱炭素社会の実現に向けた脱炭素に関する施策の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 副委員長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 委員は、会計管理者、参事、教育次長及び各課室の長をもって充てる。

(役員)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。

(幹事会)

第5条 委員会の円滑な運営を図り、脱炭素に関する具体的な事項を調査又は研究するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 参事(担当)

(2) 企画公室長

(3) 環境課長

(4) 花園地域振興課長

(5) 生涯学習課長

3 幹事会に幹事長を置き、参事(担当)をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

3 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。

4 幹事長は、必要があると認めるときは、前条第2項に掲げる者以外の者を幹事会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和5年12月25日訓令甲第33号)

この訓令は、発令の日から施行する。

かつらぎ町地球温暖化対策庁内委員会設置要綱

令和5年2月21日 訓令甲第3号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年2月21日 訓令甲第3号
令和5年12月25日 訓令甲第33号