○かつらぎ町学校給食費補助金交付要綱
令和4年4月1日
教委告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町に居住し、町外の小中学校に在学する児童生徒の保護者に対し、学校給食等に係る経費(以下「学校給食費等」という。)の一部を予算の範囲内において補助金を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を図ることを目的とするため、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有し、町外の小中学校に在学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けているとき。
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定等により保護者が負担すべき学校給食費の全額支給を受けているとき。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 児童生徒の保護者が1年間に負担した学校給食費。ただし、国又は地方公共団体等から当該学校給食費に対する扶助、補助又は援助を受けた場合は、その額を控除した額
(2) かつらぎ町学校給食費徴収規則(平成24年かつらぎ町教育委員会規則第5号。以下「徴収規則」という。)第4条に規定する月額給食費に11か月を乗じた額
(3) 徴収規則第4条に規定する日額給食費に昼食を必要とした出席日数を乗じた額
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費相当額とする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、申請者から請求を受けたときは、速やかに当該金額を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。