○かつらぎ町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びかつらぎ町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年かつらぎ町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(保有個人情報開示請求書)

第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(開示請求等に係る補正の求め)

第4条 法第77条第3項、第91条第3項又は第99条第3項の規定による補正の求めは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正通知書(様式第3号)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第5条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)

第6条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書)

第7条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求に関する意見照会書等)

第8条 法第86条第1項の規定による意見の照会は、保有個人情報開示請求に関する意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による意見の照会は、保有個人情報開示請求に関する意見照会書(様式第8号の2)により行うものとする。

3 法第86条第3項の規定による意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第9号)により行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。

(保有個人情報の開示の実施の方法)

第9条 文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報の閲覧の方法は、当該文書、図画又は写真(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、当該文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの)の当該保有個人情報に係る部分を閲覧することとする。

2 文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報の写しの交付の方法は、当該文書、図画又は写真の当該保有個人情報に係る部分を複写機により用紙に複写したものを交付することとする。

3 保有個人情報が記録された公文書の写し(複写したものその他これに類するものを含む。以下同じ。)の交付部数は、請求1件につき1部とする。

4 保有個人情報の閲覧、聴取又は視聴(以下「閲覧等」という。)をする者は、当該閲覧等に係る保有個人情報が記録されている公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、破損し、又は汚損してはならない。

5 かつらぎ町長(以下「町長」という。)は、前項の規定に違反する者に対し、保有個人情報の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの作成等の費用負担)

第10条 条例第3条第2項に規定する規則で定める写しの作成及び送付に要する費用は、写しの作成にあっては、別表に定めるとおりとし、送付にあっては、実費とする。

2 前項の費用のうち写しの作成に要する費用は、当該写しの交付の際に納付するものとし、送付に要する費用は、前納するものとする。ただし、写しを送付する場合における当該写しの作成に要する費用は、前納するものとする。

3 前項に規定する納付の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 納付書で納付する方法

(2) その他町長が定める方法

(保有個人情報訂正請求書)

第11条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第11号)とする。

(保有個人情報の訂正をする旨の決定通知書等)

第12条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報の訂正決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)

第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)

第14条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第15条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第16条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第17号)とする。

(保有個人情報の利用停止をする旨の決定通知書等)

第17条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)

第18条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書)

第19条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第21号)により行うものとする。

(情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書)

第20条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書(様式第22号)により行うものとする。

(施行の状況の公表)

第21条 条例第5条第2項の規定による法の施行の状況の公表は、町の広報紙及びホームページに掲載して行うものとする。

2 前項の規定による公表事項は、次のとおりとする。

(1) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求件数並びに開示、訂正、利用停止等の決定件数

(2) 審査請求の件数及びその処理状況

(3) その他必要事項

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(町長が管理する個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 町長が管理する個人情報の保護に関する規則(令和2年かつらぎ町規則第24号)は、廃止する。

別表(第10条関係)

区分

費用の額

写しの作成に要する費用

白黒複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番)

1枚につき 10円

(両面複写した場合 20円)

白黒複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列2番)

1枚につき 50円

白黒複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列1番)

1枚につき 100円

フルカラー複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚につき 100円

その他の方法により写しを作成する場合

当該写しの作成に要した額

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かつらぎ町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第15号