○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

令和5年4月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第38号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導その他の措置)

第2条 条例第3条第1号ア及び並びに第4条に定める指導その他の措置とは、次の各号のいずれかに該当する措置とする。

(1) 職員の上司等が注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他任命権者が職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

(休職期間の更新)

第3条 条例第6条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合は、その休職とされた日から引き続いて3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(診断書の提出等)

第4条 条例第6条第1項の規定による休職の期間中においては、3月ごとに医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。

(休職期間の通算)

第5条 条例第6条第1項の規定により休職の期間を定める場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職をしているものを、再び同号の規定に該当することにより休職にしたときの当該職員の休職の期間は、次の各号いずれかに該当する場合を除き、当該復職前の休職の期間に引き続いたものとみなして通算するものとする。

(1) 当該職員の復職の日から起算して1年を経過した場合

(2) 当該職員の復職前の休職の事由とした心身の故障に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により再び休職となる場合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職された職員で、施行日以後引き続き休職を命ぜられるものに係る休職の期間通算の規定の適用については、この規則の施行日以後の休職の期間を通算するものとする。

職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

令和5年4月27日 規則第23号

(令和5年4月27日施行)