○かつらぎ町の領収印に関する規程
令和5年5月31日
訓令甲第8号
庁中一般
各出先機関
かつらぎ町の領収印に関する規程(令和2年かつらぎ町訓令甲第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、かつらぎ町の歳入及び歳入歳出外現金(以下「公金」という。)の収入に際し、領収の証として納入者に交付する領収書が真正であることを認証するために使用する領収印(以下「領収印」という。)の形式、寸法、ひな形等について必要な事項を定めるものとする。
(領収印の名称等)
第2条 領収印の名称、寸法、ひな形、保管責任者等は、別表のとおりとする。
(領収印の押印)
第3条 領収印は、公金を受領し、当該受領した公金に係る領収書を納入者に交付する時でなければ、領収書に押印してはならない。
2 分任出納員は、領収印を押印する場合には、所属及び自己の氏名を記名又は自己の認印を押印しなければならない。ただし、日直用の領収印を押印する場合は、この限りでない。
(領収印の保管)
第4条 分任出納員の所属長(以下「所属長」という。)は、領収印の保管に当たっては、その保管場所に錠を施す等十分な注意を払わなければならない。
(領収印の新調及び廃止)
第5条 所属長は、領収印を新調するときは、領収印新調申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。
2 所属長は、領収印を廃止するときは、領収印廃止届出書(様式第2号)を速やかに会計管理者に提出しなければならない。
(領収日付印の事故届)
第6条 所属長は、領収日付印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(領収日付印の保管等の調査)
第7条 会計管理者は、必要があると認めたときは、領収日付印の保管、使用その他当該領収日付印に関し、調査及び指導をすることができる。
(適用除外)
第8条 この訓令は、かつらぎ町公印規程(昭和42年かつらぎ町規程第2号)に定める公印を用いて作成する領収書及びレジスターを用いて作成する領収書には適用しない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、領収印の取扱いについて必要な事項は、会計管理者が指示するところによる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前のかつらぎ町の領収印に関する規程第2条の規定による領収印は、改正後のかつらぎ町の領収印に関する規程第5条第2項の規定により会計管理者に提出したものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 保管責任者 |
かつらぎ町会計管理者領収印 | かい書 | 25 | 会計管理者 | |
かつらぎ町分任出納員領収印(日直用) | かい書 | 25 | 総務課長 | |
かつらぎ町分任出納員領収印 | かい書 | 25 | 分任出納員の所属長 |