○かつらぎ町がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和5年6月21日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん治療に伴う外見変化を補完するための医療用補整具(以下「医療用補整具」という。)を使用するがん患者及びがん経験者のがん治療に伴う心理的及び経済的負担を軽減するとともに、就労等の社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的として、医療用補整具の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 助成金の申請日及び医療用補整具の購入日に町内に住所を有する者

(2) がんと診断され、がん治療を受けた者又は現に治療を受けている者

(3) がん治療に伴い脱毛又は乳房を切除した者で医療用補整具を購入した者

(4) 申請を行う医療用補整具の購入費用について、過去に本事業又は他の地方公共団体等が実施する同様の助成を受けていない者

(対象医療用補整具)

第3条 助成金の対象となる医療用補整具の種類は、次の表のとおりとする。

医療用補整具の種類

内容

医療用ウィッグ(全頭用)

がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用する全頭用ウィッグ(ウィッグ装着時のためのネットを含む。)であること。

乳房補整下着

手術による乳房の形の変化を補完するための補整下着(下着とともに使用する補整パッドを含む。)であること。

人工乳房・人工乳頭

手術による乳房の形の変化を補完するための装着式の人工の乳房及び乳頭(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)であること。

(助成金の対象経費、額及び助成の回数)

第4条 助成金の対象となる経費は、対象者が使用するために購入した前条の医療用補整具に要した経費とする。ただし、付属品及びケア用品の購入に要した経費並びに医療用補整具の購入に要した交通費、郵送費等を除く。

2 助成金の額は、次の表に掲げる医療用補整具の種類ごとに算出した前項に規定する経費に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)の合計額とする。ただし、購入した医療用補整具の数にかかわらず、医療用補整具の種類ごとに次の表に掲げる額を上限とする。

医療用補整具の種類

上限額

医療用ウィッグ(全頭用)

20,000円

乳房補整下着

10,000円

人工乳房・人工乳頭

左右それぞれにつき20,000円とする。

3 助成の回数は、医療用補整具1種類につき1回限りとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、医療用補整具を購入した日の属する年度の翌年度末までにかつらぎ町がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) がん治療受診証明書(様式第2号)

(2) 申請に係る医療用補整具の領収書(当該医療用補整具の購入日、購入品目、個数及び購入金額の記載のあるもの)の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により、当該助成金の交付を決定した場合にあっては、町長はその額についても併せて決定するものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の交付又は不交付を決定したときは、かつらぎ町がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)又はかつらぎ町がん患者アピアランスケア支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条第3項の規定による交付決定の通知を受けた申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(個人情報の取扱い等)

第10条 本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに申請者及びその家族の心情に十分配慮した対応を取るものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(交付手続の特例)

第12条 町長は、第6条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、予算の範囲内で助成金を交付する。この場合において、規則第22条の規定により、規則第13条の規定よる実績報告及び規則第14条の規定による額の確定の手続は省略するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に購入した医療用補整具について適用する。

(令和6年1月17日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和5年6月21日 告示第199号

(令和6年1月17日施行)