○かつらぎ町食の熱中小学校推進事業補助金交付要綱

令和5年6月23日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の農産品等のPRや販路開拓、関係人口の創出に寄与するため、一般社団法人熱中学園が運営する「食の熱中小学校」の現地実習を紀州かつらぎ熱中小学校が受け入れるにあたり、必要となる経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、紀州かつらぎ熱中小学校がかつらぎ町食の熱中小学校推進事業(以下「補助事業」という。)を行うために直接要する経費のうち、町長が認めるものとする。なお、現地実習参加者の移動、滞在、体験、飲食等に係る費用については、当該参加者が支払う参加費と相殺することとし、本事業の対象外経費とする。

(交付の申請)

第3条 紀州かつらぎ熱中小学校は、補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町食の熱中小学校推進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) (変更)事業計画書(様式第2号)

(2) (変更)収支予算書(様式第3号)

(3) 規約及び構成員の名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、かつらぎ町食の熱中小学校推進事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)により、紀州かつらぎ熱中小学校に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 補助金の交付に際して付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 前号の財産は、規則第20条に定める期間内において町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 前号の規定により町長の承認を得て第2号の財産を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町長に納付させることがあること。

(5) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、当該帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後10年間保管しなければならないこと。

(6) 紀州かつらぎ熱中小学校構成員及び現地実習参加者において、かつらぎ町暴力団排除条例(平成23年かつらぎ町条例第21号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者が存しないこと。

(7) 政治活動や宗教活動を行ってはならないこと。

(交付決定前の着手)

第6条 紀州かつらぎ熱中小学校は、第4条に規定する交付決定の前に、補助事業に着手する必要がある場合には、あらかじめ町長に対し、その理由を記載した、かつらぎ町食の熱中小学校推進事業補助金交付決定前着手届(様式第5号)を提出するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 紀州かつらぎ熱中小学校は、第5条第1号の規定による承認を受けようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、かつらぎ町食の熱中小学校推進事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) (変更)事業計画書(様式第2号)

(2) (変更)収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による補助金変更交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の変更交付の決定を行い、かつらぎ町食の熱中小学校推進事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)により、紀州かつらぎ熱中小学校に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 紀州かつらぎ熱中小学校は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後30日以内又は当該年度の2月28日のいずれか早い日までに、かつらぎ町食の熱中小学校推進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 経費の精算根拠が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、紀州かつらぎ熱中小学校より前条に規定する実績報告があったときは、その内容を精査し、補助金の額を確定するものとする。

2 前項の場合において、町長は、かつらぎ町食の熱中小学校推進事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、紀州かつらぎ熱中小学校に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 紀州かつらぎ熱中小学校は、補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町食の熱中小学校推進事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(前金払)

第11条 規則第16条第2項に規定する前金払により補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町食の熱中小学校推進事業補助金前金払請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 かつらぎ町食の熱中小学校推進事業補助金の取消し及び返還については、規則第17条及び第18条に定めるとおりとする。

(財産の管理等)

第13条 紀州かつらぎ熱中小学校は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 規則第20条ただし書に規定する町長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間又はこれに準ずるものと認められる期間とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町食の熱中小学校推進事業補助金交付要綱

令和5年6月23日 告示第201号

(令和5年6月23日施行)