○かつらぎ町令和5年6月の台風第2号による農作物等被害に係る生活営農資金利子補給金交付要綱

令和5年6月29日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和5年6月の台風第2号により農作物等に被害を受けた農業者のうち特に農業経営に深刻な影響があると町長が認めたものに、長期かつ低利の資金の融通をする融資機関に対し生活営農資金利子補給金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「農林業者等」、「融資機関」とは、和歌山県生活営農資金利子補給金交付要綱(昭和62年和歌山県告示第350号。以下「県要綱」という。)の規定に基づくものとする。

2 この告示において、「令和5年6月の台風第2号による農作物等被害に係る生活営農資金融資」とは、令和5年6月の台風第2号により農作物等被害を受けた農業者に対し、融資機関が貸付けを行い、農業経営の安定維持を図るもので、県要綱のうち第2条第3項9号資金知事特認(以下「知事特認」という。)により貸付けが行われるものをいう。

(利子補給)

第3条 町長は、前条第2項による生活営農資金を貸し付けた融資機関に対し、予算の範囲内でかつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところにより利子補給金を交付するものとする。

2 前項の規定により町長が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間について生活営農資金の融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に利子補給率0.425%を乗じて得た金額とする。

3 本件に係る利子補給承認は、令和5年12月28日までに行われたものとし、利子補給の対象期間は、貸付当初7年以内とする。

(利子補給の交付申請)

第4条 県要綱第5条に規定する利子補給の承認を受けた融資機関及び県要綱第7条に規定する利子補給の変更承認を受けた融資機関は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に利子補給金計算書(様式第6号)及び利子補給金計算明細書(様式第7号)を添えて町長に申請しなければならない。

(利子補給の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、速やかに利子補給金交付決定書(様式第2号)により交付決定し通知しなければならない。

(利子補給の変更承認)

第6条 第4条の承認を受けた申請書の内容に変更が生じた場合には、融資機関は速やかに、利子補給金変更申請書(様式第3号)様式第6号及び様式第7号を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更申請があったときは、その内容を精査し、変更することが適当と認めたときは、速やかに承認し利子補給金変更交付決定書(様式第4号)により通知しなければならない。

(実績報告及び額の確定)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は、第4条の規定による補助金等の交付申請によって報告されたものとみなす。

2 規則第14条の規定による利子補給金の額の確定は、第5条の規定による交付決定をもって確定したものとみなす。

(利子補給金の交付)

第8条 利子補給の交付決定を受けた融資機関は利子補給金交付請求書(様式第5号)により、町長に対して請求するものとし、町長は、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月19日以降に貸し付ける生活営農資金9号資金知事特認に係る利子補給金から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和12年度までの予算に係る補助金については、なおその効力を有する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

かつらぎ町令和5年6月の台風第2号による農作物等被害に係る生活営農資金利子補給金交付要綱

令和5年6月29日 告示第202号

(令和5年6月29日施行)