○文化財拠点施設準備委員会設置要綱
令和5年3月31日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 文化財拠点施設整備事業の推進について、専門性をもち、かつ町民にとって真に学習の拠点となる施設の設置を着実に行うため、文化財拠点施設準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 文化財拠点施設の設計・施工
(2) 文化財拠点施設の運営の方向性
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 博物館等に関し識見を有する者
(2) 文化財に関し識見を有する者
(3) 町民の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(在任期間)
第4条 委員の在任期間は、令和7年3月31日までとする。ただし、再任することができる。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の在任期間は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(罷免)
第8条 委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は委員たるに適しない非行があったと認める場合、これを罷免することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。