○かつらぎ町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和5年4月3日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援を総合的に行うためのかつらぎ町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の支援に必要な実情の把握

(2) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健、育児に関する相談、情報提供、助言及び保健指導を行う。

(3) 支援を必要とする妊産婦の支援プランの作成及び評価

(4) 保健、医療、福祉及び教育等の地域の関係機関との連絡調整と連携の強化

(5) その他事業の目的を達成するために町長が必要と認めたこと。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、かつらぎ町に住所を有する妊産婦並びに18歳までの子ども及びその保護者とする。

(センターの設置)

第4条 町長は、事業を実施するため、かつらぎ町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を置く。

(職員の配置)

第5条 センターに、母子保健に関する専門知識を有する保健師等の職員を置く。

2 困難事例等多様なニーズに対応し、相談支援の強化のための専門職を置くことができる。

(関係機関との連携)

第6条 センターは、事業の実施に当たっては、関係団体、関係機関等と緊密な連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和5年4月3日 告示第122号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年4月3日 告示第122号