○かつらぎ町空き家バンク実施要綱

令和5年5月31日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町(以下「町」という。)にある空き家の活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、かつらぎ町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に所在し、個人が所有する居住を目的とした家屋(家屋に附属する建物工作物及びこれらの敷地を含む。)であって使用されていないことが常態であるもの(近く使用されなくなる予定のものを含む。)をいう。ただし、共同住宅や長屋などの集合住宅の一部のみを売買又は賃貸借するものは除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、宅地建物取引業を営む者を除く。

(3) 利用希望者 町内への定住及び二地域居住、商業、地域活性化に資する活動等を目的として、空き家の利用を希望する者をいう。ただし、宅地建物取引業を営む者を除く。

(4) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から登録申請を受けた情報を公開するとともに、空き家の利用を希望する者に対して必要な情報提供を行う制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、空き家の登録及び利用者の登録を行うことができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることがなくなるまでの者

(空き家の登録)

第4条 空き家情報の登録を希望する所有者等は、かつらぎ町空き家バンク登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) かつらぎ町空き家バンク登録同意書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録の申請があり、その内容を適切と認めたときは、かつらぎ町空き家バンク登録台帳(様式第3号。以下「空き家台帳」という。)に登録するものとする。ただし、当該空き家が次の各号のいずれかに該当する場合は、空き家台帳へ登録しないものとする。

(1) 空き家にかかる土地、家屋等の固定資産税が滞納となっているもの

(2) 空き家に設定されている登記上の権利が、売買又は賃貸借を行う妨げになると町が判断するもの

(3) 空き家が管理不全な状態であって、老朽化若しくは台風等の自然災害により危険な状態又は不特定者の侵入による火災、犯罪等が誘発されるおそれがある状態となっているもの

(4) 空き家が土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定するものをいう。)に所在するもの

(5) 空き家が通常では利用できない状態にあり、撤去そのものを視野に入れなければ解決に至らないもの

(6) その他町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めたもの

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、かつらぎ町空き家バンク登録完了通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(空き家の登録事項変更)

第5条 前条第3項の規定による空き家バンク登録完了の通知を受けた者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、かつらぎ町空き家バンク登録事項変更届(様式第5号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(空き家の登録抹消)

第6条 空き家登録者は、空き家の登録抹消を希望するときは、かつらぎ町空き家バンク登録抹消届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家台帳から当該空き家に関する登録を抹消するとともに、かつらぎ町空き家バンク登録抹消通知書(様式第7号)を当該空き家登録者に通知するものとする。

(1) 前項の規定による届出があったとき。

(2) 当該空き家に係る売買又は賃貸借契約締結の報告を受けたとき。

(3) 第4条第3項の規定による登録から2年が経過したとき。ただし、改めて登録の申請を行うことにより、再登録した場合は、この限りでない。

(4) 所有権その他の権利に移動があったとき。

(5) 当該空き家にかかる土地、家屋等の固定資産税が滞納となっていることが判明したとき。

(6) 登録内容に虚偽があることが判明したとき。

(7) この告示の規定に違反することが判明したとき。

(8) その他町長が抹消する必要があると認めたとき。

(利用者の登録)

第7条 空き家台帳に登録された空き家情報の利用希望者は、かつらぎ町空き家バンク利用者登録申請書(様式第8号)にかつらぎ町空き家バンク利用同意書(様式第9号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申請があり、その内容を適切と認めたときは、かつらぎ町空き家バンク利用者登録台帳(様式第10号。以下「利用者台帳」という。)に登録し、かつらぎ町空き家バンク利用者登録完了通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により登録する期間は、2年とする。

(利用者の登録事項変更)

第8条 前条第2項の規定による利用者登録完了の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、かつらぎ町空き家バンク利用者登録事項変更届(様式第12号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用者の登録抹消)

第9条 利用登録者は、利用者台帳の登録の抹消を希望するときは、かつらぎ町空き家バンク利用者登録抹消届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の登録を抹消するとともに、かつらぎ町空き家バンク利用者登録抹消通知書(様式第14号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 前項の規定による届出があったとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 利用登録の日から2年を経過したとき。ただし、改めて、利用者登録の申請を行うことにより、再登録した場合は、この限りでない。

(5) その他町長が抹消する必要があると認めたとき。

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第10条 空き家登録者と利用登録者の交渉並びに売買及び賃貸借契約は、当事者間の責任において行うものとし、町は直接これに関与しないものとする。

2 交渉並びに売買及び賃貸借契約に関する疑義、紛争等は、当事者間で解決するものとし、町は直接これに関与しないものとする。

(情報提供等)

第11条 町長は、空き家台帳に登録された空き家情報をホームページや広報媒体により広く提供することができる。また、同情報を関係機関と共有するものとする。

2 町長は、必要に応じて空き家登録者及び利用登録者に対して有用な情報を提供するものとする。

(事務の委託)

第12条 町長は、空き家バンク運営に係る事務の全部又は一部について町長が適当と認める者に委託することができる。

(個人情報の取扱い)

第13条 町長は、この告示により取得した個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びかつらぎ町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年かつらぎ町条例第28号)の規定に従って適正に管理しなければならない。

2 空き家登録者、利用登録者及び委託事業者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次に定める事項に留意の上、適正に取扱うものとし、この登録が取消された後においても同様とする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために、取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報を紛失することがないように適切に管理すること。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

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かつらぎ町空き家バンク実施要綱

令和5年5月31日 告示第180号

(令和5年6月1日施行)