○かつらぎ町空き家仲介手数料補助金交付要綱
令和5年5月31日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町(以下「町」という。)にある空き家の活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家の売買又は賃貸借契約に要する仲介手数料を支払った者に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に所在し、個人が所有する居住を目的とした家屋(家屋に附属する建物工作物及びこれらの敷地を含む。)であって使用されていないことが常態であるもの(近く使用されなくなる予定のものを含む。)で、かつらぎ町空き家バンク実施要綱(令和5年かつらぎ町告示第180号。以下「実施要綱」という。)第4条第2項に規定する「かつらぎ町空き家バンク登録台帳」に登録されたものをいう。
(2) 空き家登録者 実施要綱第4条の規定により登録を受けた者をいう。
(3) 利用登録者 実施要綱第7条の規定により登録を受けた者で、10年間は本町に定住する意思のある者をいう。
(4) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることのできる報酬をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者は、仲介手数料を支払った者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、3親等内の親族と売買又は賃貸借契約を締結した者は除く。
(1) 利用登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した空き家登録者
(2) 空き家登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した利用登録者(交付申請及び実績報告時に当該物件に住民票を移している者に限る。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、空き家登録者と利用登録者との間で売買又は賃貸借契約が成立したときに、空き家登録者又は利用登録者が宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)の10分の10以内とし、5万円を限度とする。
(交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、かつらぎ町空き家仲介手数料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 物件に係る売買又は賃貸借契約書の写し
(2) 建物及び土地の登記事項証明書の写し(売買契約を締結した利用登録者のみ)
(3) 住民票の写し(利用登録者のみ)
(4) 宅地建物取引業者に支払った仲介手数料に係る請求書及び銀行振込控えの写し又は領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の交付申請ができる期間は、補助対象経費の支払いをした日の属する年度の3月31日(同日が日曜日又は土曜日の場合は、その直前の平日)までとする。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることがなくなるまでの者
(3) その他町長がこの補助金の趣旨に照らし、これを交付することが適当でないと認める者
2 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要に応じて行う立入検査の実施について必要な協力をすること。
(2) 補助金に関する領収書等関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。
2 町長は前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。